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- 回答日時:
建築基準法施行令の121条に、「二以上の直通階段を設ける場合」というのがありますが、
「ロ 五階以下の階でその階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては二百平方メートルを、その他の階にあつては百平方メートルを超えるもの」
とありますので、1階の面積68.93平方メートルでは対象外ですね。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
あとは消防法ですが、窓のような非難可能な開口部があれば大丈夫かと思います。
主に「第17条」のあたりだと思いますが、政令やら条例やらにも関係しますので、詳しくは地元の消防署に確認するのが一番確実でしょう。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO186.html
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