14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

処方箋に示された量より少なく薬を買えますか。
買えない場合は、その根拠となる法規を教えてください。

同じ薬を長期間服用しています。ある状態の場合は、服用を一時中断するようにとの医師の指示もあります。中断期間や飲み忘れた日もあり、余った薬が増えてきています。
医師に言って必要量を処方してもらえばよいことは承知していますが、薬局で必要量を購入することができれば便利だと思いました。ところが、

薬局で、処方箋に示された量より少なく薬を売れないと言われました。
法規的な根拠を教えてほしいと質問しましたが、回答してもらえませんでした。
処方箋に示された量以上に購入できないことは理解できますが、少なく購入することを購入者の自己責任で選択できない理屈がよく理解できません。

少なく購入することができない根拠となる法規を教えてください。

A 回答 (4件)

>処方箋に示された量より少なく薬を買えますか。



買えません。

まず、処方箋とは何かと言えば、「医師法第二十二条  医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。」という規定があります。それにより、医師が治療のために必要と判断した量が処方箋で指定されます。これは医師に認められた権限です。しかし、同条で、「ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合はこの限りでない」とあって、患者などの希望も認められることがあります。

また、その前提として、同法第二十条で、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付してはならない」と規定しています。ですから、処方箋は医師の診断が基になっており、治療上必要な薬剤と量が記載されているのです。

いったん処方箋が公布されると、薬剤師が調剤することになりますが、今度は薬剤師法で、「第二十三条  薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2  薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。」となっています。薬剤師が独断でこれを変更すると、これの罰則として、「同法第三十条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とあって、その薬剤師には罰則が適用されます。

>「医師に言って必要量を処方してもらえばよいことは承知していますが、薬局で必要量を購入することができれば便利だと思いました

というお考えは理解できますが、やはり医師に依頼すべきです。中断期間や飲み忘れを担当医師に話しにくいことはあるでしょうが、治療効果を考えると、医師に正直に伝えるべきです。飲まずにいても悪化しないというのは素人判断です。ひどい人は捨ててしまったり、他人に与えたりすることもあるそうですが、プロを頼りましょう。
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この回答へのお礼

詳細で的確なご回答を戴き、ありがとうございました。
質問に対するご回答には、大変満足しております。

しかし、質問以外の下記のご指摘には、素直に同意できない場合もあります。

>中断期間や飲み忘れを担当医師に話しにくいことはあるでしょうが、治療効果を考えると、医師に正直に伝えるべきです。(中略)、プロを頼りましょう。

その通りだとも思いますので、私はこの件では医師に正直に伝えています。
しかし、いままで、一部の医師を信頼できなかったこともあります。
医師は患者の健康を悪化させるようなことは故意にしないと信頼していますが、医師は患者の利益を第一に診察、検査、投薬をしているとは限らないように思っています。医師・病院の利益を患者の利益よりも優先していると感じたことがあります。薬局も同様です。

お礼日時:2014/09/04 15:58

処方箋を書いた担当医の許可が必要なので、勝手に減らしたりはできません。



量は薬局で勝手に決めて良いものではないのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

質問は、つぎのとおりでした。
処方箋に示された量より少なく薬を買えますか。
買えない場合は、その根拠となる法規を教えてください。

質問の後半部分に対するご回答も戴きたかったです。

お礼日時:2014/09/04 16:06

1回の量だけではなく、何日間でどれだけの量というのも示されていると思いますけどね。


薬剤師が、勝手に何日分・何回分と決めているわけじゃ無いだろうから。
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>処方箋に示された量より少なく薬を買えますか。



買えません。処方量の変更は、薬剤師法第23条2により、薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、処方せんを交付した医師などの同意を得た場合以外は、これ(処方量など)を変更して調剤してはならないと決められています。

変更自体がいけないのですから、増量も、減量もできません。お大事に。
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/04 15:27

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