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副業と本業での住民税の支払い方法を
それぞれ違う場所へ納めることは可能でしょうか?
また可能な場合おさめ方について詳しく聞きたいです。
住民税をバラバラに支払うことが可能な場合は
本業に副業のことを知られずに働くことができますよね?

本業を今住んでいる場所で特別徴収
副業を実家で徴収方法は分からない。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

本業、副業の収入を合算して確定申告をして、それで居住する住まいの住民税が決まりますので、分けて支払う事は不可能です。

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住民税は、居所で課税を受ける必要があります。


居所というのは一般的に住民票の住所地だと思います。

住民票の所在地は実態を反映させなければなりませんからね。

個人で法的な居所が複数あることはありません。
これを複数の住所地で申告を行うことは、控除に重複が生じることとなり、脱税などになると思います。
また、役所側も住民税の課税は一自治体となる考えれば、おかしいと思った時点で連絡調整を行うこととなるでしょう。

ごまかすためにそんなことをすれば、法令違反がさらにつくことで、ばれた時には、怒られるだけでなく、解雇される可能性もあると思いますよ。

そもそも、本業と副業を合算して申告しなければならない定めを無視して、別に申告すること自体おかしな話ですよ。
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住民税は1月1日に住民票のある自治体が課税しますので、別の自治体に納めることはできません。



本業の分を特別徴収、副業の分を普通徴収(年4回の納期にあわせて自分で振り込む)にすることは、自治体によって可能です(私が勤める自治体ではできますが、できない場合もありえます)。年が明け次第市町村役場に相談してはどうでしょうか。
注意したいのは、所得に関する証明を取るときは合算されたものしか出ませんから、それを会社に出すとなった場合には所得の不一致から副業がバレる可能性はあります。
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