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来年、妹が専門学校に行くのに
教育ローンを使うため
親から連帯保証人になって
との電話がありました。

私は消費者金融での借り入れがあり
それは親には言ってません。
連帯保証人になれるのか??
もし無理だった場合
消費者金融での借り入れが
親に分からないかどうか
教えてください。

私は入社5年
別居、別生計です。

A 回答 (2件)

行為能力者で弁済資力があることが前提です。

また、債権者(金融機関等)が認めれば、連帯保証人になれます。

民法第450条によれば、
1項 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
1.行為能力者であること。
2.弁済をする資力を有すること。
2項 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3項 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
と条文で規定されています。

従って、貴方が自己破産者であったり、多重債務者や借入過多で、債権者側が拒否すれば、その旨を主債務者(貴方の親)に伝えることになると思います。
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連帯保証人には問題なくなれます。


消費者金融での借り入れも親に分かることは基本的にはありません。悪徳な消費者金融からの借り入れで返済が遅延したような場合に、親に嫌がらせをする等は世間ではあるようです。
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