重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめまして。
ネットで様々調べてみても自分と同じ状況がみつからないため、質問させていただきます。
現在、新築戸建て住宅に住んで3年になりますが、事情があり地元(他県)に戻ることとなりました。
家の土地は夫名義、建物は夫と私の共有名義です。
そのため、現在住んでいる家を売却することになったのですが、父に相談したところ、自分が買い取った上で売却する。ということになりました。
しかし、不動産を売買した場合、3,000万円の譲渡所得控除が受けられるようなのですが、血縁のある父母への譲渡の場合は適用されません。
しかし、義理の父(夫からみた私の父)からであれば適用であることまではわかりました。
共有名義の家の場合、夫が義父へ売ったことにしても、私の共有分があるので控除の対象とならないのでしょうか?
夫名義分は控除されるが、私名義分は適用外。となるのでしょうか?
みなさんのお知恵をお貸しください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 >義理の父(夫からみた私の父)からであれば適用であることまではわかりました



  それについて適用できると明文化されたものはありません。
  義理の父親でも親族の範囲(3親等内の姻族)となりますので、
  一般的に解釈すれば特別な関係にあると考えられます。

 実行する前に所轄の税務署で相談すべきと思われます。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
配偶者の親への売却は控除の対象になるというのは、某弁護士事務所のHPに記載してありました。
日中仕事のため、なかなか税務署に問合せができないのですが、税務署へ確認することが確実ですよね。

補足日時:2014/09/17 13:01
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税務署に問合せてみました。
結論は、他の点で問題が無いとすれば、義父とゆうことで適用対象外である。とは言えない。とゆうことでした。
ただ、税務署の人の対応がずいぶん横柄だったので、可能な限り税金を払わずに済むような方法で売却をしようと考え直すきっかけとなりました…
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/19 07:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!