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私は消防署の近くに住んでます。
昨日も夜中にサイレンの音で目が覚めました。
夜中の人も車も少ない時間帯には音量を小さくできないのでしょうか?
法律などで昼も夜も同じ音量で鳴らすなどと決まっているのでしょうか?

A 回答 (6件)

緊急車両を呼ぶときに、近所迷惑になるからサイレンは消してきてくれ。

という旨を伝えると静かに来てくれます。

少し気になったことがあるので言わせてください。
あなたが先に住んでいて、あとから消防署ができたのでしょうか?
それとも消防署の近くに住むことを決めたのでしょうか?

住んでいる場所が実家で、あなたが購入した場所ではない場合、なにかしらメリットが容易されているはずです。
たとえば、土地代が安いとか。
私の家は線路の近くにあって、十数分おきに1回ガタンゴトンなってますが、その分同じ間取りの部屋よりもずいぶんと安い家賃ですよ。
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この回答へのお礼

私の家が先にあり、消防署が後に建ちました。
しかも私の家は交差点の一角にあるので、たいていサイレンを鳴らして通過しています。
以前の地価を知りませんが、消防署が建ってから不動産の価値が下がったかもしれませんね。
緊急時には近いので便利かな、とは思いますが、窓を開けているとTVの音も聞こえない時があります。

お礼日時:2014/09/27 12:21

現時点では、緊急車両のサイレンには規制は無いようですね 。


苦情はあるが、対応はしていない という事らしです 。

参考までにwiki より抜粋
サイレンの騒音公害としての側]

救急車の出動回数が増えているのは前述の通りで、本来非常時にのみ運用されるべきはずであった緊急走行が現在では慢性的に行われ、サイレンが市民生活に与える影響もそれに伴い増大している。サイレンが人々に負担を与えるものであることは住民意識調査などにより明らかである[36]。しかし消防庁は新たに騒音対策を検討する予定はないとし[37]、騒音対策の要望に対しては消極的な対応に留まっており[38]、騒音を巡る住民とのトラブルも増加し、深刻な事件に至るケースも少なくない[39]。緊急走行というものを自体を考えた時、全走行区間に於けるサイレン吹鳴は必須のものとはいえないが[40]、日本では法律で緊急走行時のサイレン吹鳴が義務づけられており、これが頑に守られている。(救急車のサイレンを含む騒音問題一般については騒音を参照)。
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この回答へのお礼

Wikiからの抜粋ありがとうございます。
やはり苦情は増えているのですね。
人命救助のあめとは理解しますが、
その一方で夜中に起きるほどサイレンが迷惑している実情を真剣に考えてほしいです。

お礼日時:2014/09/27 12:24

サイレンは走行中の車に聞こえないと意味が無いため、


音量を下げることはむづかしいと思います。
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この回答へのお礼

先ほどのかたの回答にもありましたが、規制がないので音量を下げようとは思わないのでしょうね。
音を小さくしたのが原因で事故などを起こして責任を問われるより近隣住民に迷惑をかけ続けるほうがいいと思うのかもしれませんね。

お礼日時:2014/09/27 12:26

音量操作のボタンはあるのですが、テスト用(毎日の動作テスト用)で、隣に車を止めて窓を閉めて居たら聞こえない程度の音量か、通常の音量しかありません。




テスト用では実際に誰も気が付きませんので、意味が無い物です。

なので、実質的に音量の調整は出来ないと言う事になります。
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この回答へのお礼

音量の調整はできないということですね。
それならば、音を鳴らす時を選んでほしいです。
夜中で人も車も少ない時には最小限にしてほしいです。
昨日は複数台の車両がカンカンと消防のほうのサイレンも鳴らしていました。
静まり返った夜中の2時にそんなに鳴らす必要があるが疑問です。

お礼日時:2014/09/27 12:31

以前、消防署の隣に住んでいましたが


サイレンの音はあまり気になりませんでしたよ。
古い安アパートなので防音も大してされていません。

消防署からメインの大通りに直接出るときはいきなりサイレン鳴らしますが
裏から出動するときは住宅街の細い路地なので
交差点に出るまで赤色灯のみでした。

以前はそんなこと無かったので、
たぶん苦情があったのだと思います。

緊急走行を知らせるためのものですから
消音、低音量では意味が無いですよね。
細い路地で低速走行&信号無しのときだけです。
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この回答へのお礼

消防署から最初にある交差点の一角に住んでいます。
ほかの車に聞こえない、わからないでは意味がないのは理解はしているつもりです。
私の家は交差点に一角にあり、別の一角は駐車場で比較的見通しはいいかと思うのです。
そこで鳴らし続ける必要はないのではと思います。

お礼日時:2014/09/27 12:40

道路交通法施行令


(緊急自動車の要件)
第14条 前条第1項に規定する自動車は、緊急の用務のため運転するときは、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定(道路運送車両法の規定が適用されない自衛隊用自動車については、自衛隊法第114条第2項の規定による防衛大臣の定め。以下「車両の保安基準に関する規定」という。)により設けられるサイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。




道路運送車両の保安基準

サイレンの音の大きさは、その自動車の前方20m の位置において90dB 以上120dB以下であること。
この場合において、サイレンの音の大きさがこの範囲内にないおそれがあるときは、音量計を用いて次により計測するものとする。

とあります。

緊急車両が緊急用務として出動する場合には、サイレンの鳴動と警告灯をつけなければだめなので、
保安基準に記載されている範囲内であれば致し方がないです。
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この回答へのお礼

現状、規制がないということであれば何もできることがないのでしょうが、近隣住民は迷惑しています。
年々緊急車両の出動増加を考えれば、現状に即した法律にするため改正してほしいです。

お礼日時:2014/09/27 12:56

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