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コンビニで働いています。以前お客さんが店で新聞とアイスを買ったのですが、新聞とアイスの入ったレジ袋(被害額300円ほど)をそのお客さんが自分の自転車のカゴに入れておいてコンビニのトイレを借りている間に盗まれたそうです(防犯には犯人は写っていなかった)。この場合窃盗罪が成立すると思いますが、警察は捜査したり(するかどうかはわからないですが)犯人見つけた場合ちゃんと処罰するんでしょうか(立件するのか)?財布とかは盗まれていないのですがどうなのでしょう?可罰的違法性はあるんですか?万引でもあるまいし‥

A 回答 (2件)

置き引きの被害に1度だけ遭った事が有ります。



車の上に財布を乗せていた事を忘れ(何をしていたかは記憶に無し)
少し目を離した隙に盗まれました。

その時、走っていく2人の男性を見たので
可能性として・・・と警察の方にお話し
後日、電話が有りました。

財布が見付かった事(中身は抜き取られていた)の報告でした。
隣町のコンビニのトイレタンク上に置いてあったそうです。

防犯カメラから、私が伝えていた2人の男性が
そのコンビニに立ち寄りトイレへ行った所が(男性の1人)映っていたとの事で
捜査はしてくれましたが
コンビニカメラの画質が粗いのか鮮明に映っていないとの事で
犯人逮捕にはならず、捜査もしていたのかどうかも怪しいです。

こちらが1週間経過しても連絡無しに痺れを切らして
『余りにも怠慢を働くなら知り合いの新聞社に情報提供する』と
半ば脅しを掛け、その当日の夕方にコンビニのカメラに映っていた旨の
連絡が来ましたからね。


被害が小さければ小さい程、警察は動かないんだと思いました。
被害額は9000円と少しでしたので大袈裟に怒る程では有りませんが
犯罪行為を犯した人物よりも警察の怠慢さに腹が立った出来事です。


多分、前回答者様の仰る通り
現行犯で無い限り難しいでしょうし
防犯カメラに映っていたとしても鮮明で有ったとしても
広い市内、もしくは市外まで身を粉にして捜査をする警察はいないでしょうね。
運良く捕まえる事が出来れば余罪追求をするでしょうが
全ての犯罪行為を話す犯人もいないでしょうし
余罪が多ければ多い程、犯人も記憶していないと思います。

腹は立ちますが、諦めですね。
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置き引きという立派な犯罪ですね。


万引きやスリと同じように、現行犯でないと逮捕は難しいですが、もし捕まえたら余罪を徹底的に追求するでしょうね。
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この回答へのお礼

犯罪は軽微ですが、やはり余罪がありそうな場合は口頭注意とかでなく連行して余罪追及ですかね‥

お礼日時:2014/09/28 21:35

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