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いろいろな公共工事を実施する時に
一般的に地域住民に対して事前説明会があります
この説明会は法律により義務づけられていると聞いていますが
そのような事を規定した法律とは何でしょうか
恐れ入りますが、教えて下さい。

質問の意図ですが、
たいていの公共工事の事前説明会は
「すでに業者とも工事契約が締結され」
「工事内容についても確定されて」
「形式的に住民に対して一方的に説明するだけ」
「住民から出た要望については聞き流す(つまり無視する)」
という形骸化された状態です。
この様な事が法律的に認められているかどうかを知りたく
法律上、工事説明会の位置づけを知りたいと思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

公共工事に限らず、マンション建築等でも同じですが、これらの工事や建設は建築基準法を始めとして、数多くの法律があります。


しかし、地域環境等全国でまちまちのため、法律では大まかな規定に過ぎず、ほとんどが、政令や条例に委ねられています。
工事説明会も法律では明文はないですが、例えば「工事車両が多く迷惑しますがご勘弁を」と言うことを地域住民に知らせる目的でしています。(これらは、都道府県条例や市町村条例にあることもあります。)
説明会で、その工事に、又は、市町村の許可等に誤りがあれば、地域住民は工事中止の仮処分もできますし、仮処分でなくても陳情もできます。決して、それらを排除する目的ではないです。
仮処分ならば裁判所が強引に中止命令は出されますが、陳情は、それを受け入れるか否かは、当該施行者の判断の他ないと思います。
そのような訳で、一方的な説明のようですが、それに対して異議の機会を与えるためでもあります。
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