【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

護身用目的に防犯グッズなどを持ち歩くことは、理由として認められない(逮捕の可能性がある)
そうですが、それは何という法律の何条に明文化されているのでしょうか? また、以下の場合や、その他いかなる場合であっても、護身用に防犯グッズを持ち歩く事は違法になるのでしょうか?

(1)殺人、暴行、傷害などの犯罪予告を受けている場合。

(2)社会的立場や何らかの理由で、殺人、暴行、傷害などの犯罪行為をされる可能性が高い著名人(政治家・芸能人・総理大臣など)や、一般人の場合。

(3)精神疾患などで極度の心配性の為、防犯グッズを持ち歩かないと外を出歩けないなど、生活に支障をきたしている場合。

(4)過去、犯罪に巻き込まれたことがある場合や
犯罪に巻き込まれたことにより恐怖を感じている場合。

(5)多額の現金を持ち歩いている,ストーカー行為に逢っているなど単なる護身用以外にも何らかの理由がある場合。

A 回答 (2件)

軽犯罪法 軽犯罪法第1条2号および3号



はい、1~5の全てにあてはまります。

「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」に対し拘留又は科料を処する

なので、持ち歩けるのは防犯ブザーぐらいですね。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございま巣。防犯ブザーは小学生も持ち歩いているくらいなので大丈夫そうですね!

お礼日時:2014/10/03 06:30

>護身用目的に防犯グッズなどを持ち歩くことは、


>理由として認められない(逮捕の可能性がある)そうですが、

それはあなたが「防犯グッズ」と呼んでいるものの内容によるでしょうね。また、あなたが例を挙げたケースによって判断が変わるということはないのではないかと思います。重要なのは目的と目的を達成するための効果だけであり、目的を超える効果を持っていないことだと思います。

簡単に言えば、
・殺人予告を受けている
・多額の現金を持ち歩いている
・ストーカー被害にあっている
からといって拳銃を所持していいことなどありえないということです。


最も一般的な「防犯グッズ」は防犯ブザーでしょう。普通の防犯ブザーは周囲に人に気づいてもらうことを目的として大きな音を出すだけなのでそれだけで違法性を問われることはまずありえないでしょう。しかし、鼓膜を破壊したり気絶させたりするほどの大音量を出すブザーなら、自分の身の安全云々ではなく、相手を傷つけることを目的とする武器ですので、傷害罪・凶器準備集合罪・凶器準備結集罪等に該当するでしょうね。刑法の第208条です。


その他、防犯を騙って警棒・メリケン・木刀・トンファー・ボウガンなどでも、相手を怪我をさせる能力を持つものなら違法でしょう。

スタンガン・催涙スプレーは微妙なところですが、その威力によるでしょう。例えば数秒~数十秒程度など、短い時間に痺れや痛みを負わせる程度のものなら問題ないと思います。しかしやけどや炎症を負わせたり数十分~数時間もしくは数日にわたって痛みを与え続けるようなものであれば、身を守るため・逃げるためといった目的を超えていますから「傷害を与えることが目的」といわれても仕方がないですよね。

とりあえず、数十秒・数分などと私の主観で目安を書きましたが、その判断は警察によるでしょうから絶対的に信用しないでください。本当に心配なら近くの交番で相談してみるのがいいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとう御座います。スタンガン、催眠スプレーなどです。警察に相談してみたいと思います!

お礼日時:2014/10/03 06:26

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