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会社経営をしております。毎日会社では商売上スーツを着用しておりますが、このスーツ購入代金も会社の経費で処理できるのでしょうか?もちろん毎月何着も、しかもブランドのスーツなのではなく、2~3年に2着ほどで、量販店で売られているような、普通のスーツです。

A 回答 (6件)

質問は会社の経費になるかということだと思うので、その前提で回答します。


会計上は、それを会社が認めるのであれば経費になります。経営者といえども組織の一員ですから、組織のルールには従う必要があります。
会社の経費とした場合、税務上は現物給与となります。衣服は仕事をしていようがしていまいが生活するのに必要なものですから、支給された人の経済的利益となるので、それを勤務先から受けるなら給与に当たるということです。
給与ですから原則として所得税が課されますが、衣服の場合、制服については例外として課税されないことになっています。逆に言えば、制服以外の衣服は課税されるということです。制服というのは仕事上必要不可欠な衣服で、その仕事に従事する全員が着用することを義務付けられており、社名やトレードマークが付いているなど私用では使えないようなものになります。
量販店で売られているようなスーツなら上記の制服に該当しないのは明らかですから、それを会社の経費とするなら、計上科目が何であれ給与として所得税の対象になります。
また、役員の場合、定期同額給与以外の給与なので、法人税の所得計算上、損金不算入となります。
http://www.srup21.or.jp/room/advice145_4.html
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この回答へのお礼

会社経営です。いろいろ経費として損金扱いしていきたいと思いますが、なかなか難しいですね。個人的なものではないのに、経費で落ちないのが多々あるので税務署と意見がわかれます。回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/10/15 10:26

ご自身のスーツ、あるいは従業員に支給するスーツ、ということでしょうか。



いずれにしても、購入後のスーツに大きくロゴを入れるなど見るからにその会社のスーツであり他では使えない、ということでしたら、会社の経費にし、そのまま損金算入して差し支えありません。

そうでなければ、会社の経費にして損金算入すると、税務上否認されるリスクが小さくありません。ご自身のであれ従業員のであれ、会社で購入し現物給与として扱うか、またははじめから自腹とするのが適切です。

そのうえで、ご自身も含めスーツを購入した人がそれぞれ、給与所得者の特定支出控除の制度を使って確定申告すると、その人の所得税納付額を減らせる可能性があります。ただ、その条件は厳しくなっています。下記リンク先のほか、回答No.4のリンク先にも詳しく出ています。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます。もう一度よく考えてみます。

お礼日時:2014/10/15 10:22

サラリーマンなどのスーツを必要経費として認める事は可能ですが、条件は厳しいです。


http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1402/19/news0 …
>例えば年収300万円の方の場合、年間に54万円以上スーツを買う必要があります。
経営者の給料ではほぼ無理でしょうね。
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その程度の出費は、経費にならないと考えるべきだと思います。


税務調査となれば、まず間違いなく指摘されてしまうと思います。

私も経営者ですし、税理士事務所での勤務経験もあります。グレーな支出を経費にすることも理由があれば行います。ただ、認められることがまず無理なものを経費にしませんね。

経営者であれば言葉は大切に利用されることをおすすめします。
経費処理できるのか、と問われれば、正しい回答はできる、となります。
経理処理するのは、納税者であり、増税者である会社の代表者がその方針を決めるのです。
税務申告で帳簿は見られません。帳簿などを見られるのは、税務調査などの際だけでしょう。
さらに、事業の内容や職務の内容によっても、事業に必要かそうでないかは変わるものです。経費として問題になるかは、それらを含めて税務署が指摘するかどうかを決め、経費であるという根拠を示すのが、納税者であり、納税者の代理人である経営者や顧問税理士なのです。

したがって、申告書を提出し、納税しただけで安心する経営者であってはいけないのです。その内容をチェックされてもよいように意識している必要がありのです。ひとまず安心してよいのは、税務調査を受けた申告年については、よほどでない限り再度の調査はされないことでしょう。

個人事業であれば、ある程度は税務調査で指摘されない可能性はあるかもしれません。ただ、作業着ばかりで活動しており、それを経費で認められるような状況でスーツが多少まぎれる分にはよいでしょう。
それか、仕事上、やむなく高額なスーツである必要があるような場合や特殊なスーツを購入しなければならないような場合ぐらいですかね。
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社員皆さんのスーツ・ユニフォーム代を負担するなら


福利厚生費として会社の費用になります。
(全員平等が条件)

各従業員のユニフォーム、スーツを必要になるたびに
買うなら被服代、事務用品費。

社長さんだけのスーツ代なら
本来、給与の中から出すものなので
給与の扱いに直されて所得税がかかります。

個人経営なら会社の経費です。
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スーツは無理とちゃいまっか?


作業服みたいに「会社でスーツに着替えしとるんじゃい!」なら可能かも・・・
アフターでは一切着て無い事が条件でっせ!
つまり・・・「家からスーツは着てない」っちゅう事。
まっ!一度税務署に相談しはったらどうでっしゃろ。
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