牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

ふと思ったのですが、図書館にある本の著作権はどうなっているのでしょうか?

図書館は、本を無料で借りられるところです。
その時、その本の、著者や出版社には、お金が流れているのでしょうか?

また流れているとしてら、それは税金だったりするのでしょうか?

以上、ご存知の方がいましたら、よろしくお願い足します。

A 回答 (3件)

いいえ、(公立の)図書館は例外扱いです。


利益を得ていない事、教育目的である事がその理由です。
有料で貸し出ししている場合にはもちろんその利用料をもって支払いを行っています。

著者や出版社にお金が行くのは蔵書を購入した時ぐらいです。
この際の財源の一部に税金が投入される可能性は否定しませんが、
そもそも公共施設ってそういう存在ですしね。
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著作権法の第38条4項に、


4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により公衆に提供することができる。

本は営利を目的とせず、代金を徴収しない場合は貸与できる事になります。本は印刷されて大量に作られているので、法律的には複製物と呼びます。詳しくは下のサイトでご確認ください。

図書館に置くために本を購入しますので、その代金は税金でとなりますが、それ以外のお金が出版社や作家に行くことはありません。そのため図書館に対して、発売から一定期間は置かないようにと言う申し入れが一部から出されてはいますが、その申し入れが受け入れられているとは聞いたことは有りません。
図書館側は同じ本を多数置かないように配慮しているくらいですね。

http://blockdivemu.web.fc2.com/chosakuken.htm
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一時期は公貸権という、図書館の貸出された本に関して著作権者に補償金を支払う制度も検討されましたが、結局法改正には至りませんでした。


作家の中には図書館は無料貸本屋だと避難し著作権料を支払うよう法改正すれきだという人もいるそうです。
以前ハリーポッターが流行った頃にはある図書館がその新刊を何十冊も購入し、予約した利用者に次々貸出ししたことで議論になりました。

少なくとも一冊は買ってますし、マイナーな専門書や辞典など個人では購入しにくいものも全国の図書館が購入しているから必ずしもマイナスではないと思います。

著作権法の目的は文化の発展、貧しい人にも知識や教養を身につける機会を与えることで本の作者の利益を損ねたとしても社会全体的には大きく貢献していることでしょう。
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