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戦前に建てられた木造長屋の一軒二階建てを昭和21年から契約書なしの口約束で父親名義で初代大家さんから借りています。大家の子供の二代目さんと平成14年に契約書を交わしました(敷金礼金なしで)
父親も92歳になり高齢な為に退去して長男宅へ引越し予定ですが、大家さんが古くなった長屋なので
退去したら改装して耐震工事しなくてはならないので空家のままにして置くとの事ですが・・・
あそこを直せここを直せとキッイ事を言って来ます。初代大家さんの了解を得て裏庭に小屋と物干し兼用のベランダを増築してありますが、撤去せよと二代目が言うので貧乏にもかかわらず大工に50万円払い
撤去しましたが、今度は玄関の戸を直せとか、大屋根の雨漏りを直せとか、地元の不動産屋とタッグを組んで要求してきます。小修理は賃借人が代金を払うとあります、しかし大屋根の修理は大工事で
賃貸人(大家)さんが直すのが筋とおもいますが・・・長屋からなかなか出れません。
築80年も経つ木造長屋そこらじゅうガタガタであります。壁とか畳とか少々の雨漏りとか襖など・・・
大家さんに出る所に出ましょ(簡易裁判所)と言ってもよいのでしょうか?
陰で不動産屋が意図を引いているとも思われます。
良い解決方法はないのでしょうか
皆様方のお知恵拝借お願いします。

A 回答 (5件)

そうですね、できるなら一応は内容証明は送る方がいいでしょう。



口頭での通告では、証拠がありませんので「夜逃げ」という言い掛かりを言わせる元になります。

内容証明で、通知することで「言った・言わない」の不毛な争いは避けられます。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/20 19:03

相談者からは、裁判所へ行くとは言わないでください。



相談者は、その請求には根拠がありませんので、訴えるなら訴えてください!でいいでしょう。

裁判は訴えた側を原告といいますが、その原告には請求する内容の証明責任があり、これを原告立証責任といいます。

内容証明で、その請求には根拠がなく同意しかねます。

よって、〇月〇日に退去をします。

これ以上、根拠がない請求をするのであれば、裁判所を通して係争での解決しか認めませんので、そちらから請求訴訟でも提訴してください。

上記を送って、期日に引っ越しをしてください。

相手の請求には、法的な拘束力は全くありませんので、引っ越しを妨害した場合は「110番」してください。

不動産業者が、裏で知恵を出している可能性は否定できませんが、あくまでも相談者側と大家側との係争にしかなりませんので、不動産業者は無視してください。

そもそも、築80年以上の「木造」ですから、補修なんか考えていないと思います。

最後の「稼ぎ」を、相談者で賄うつもりでしょう。

この回答への補足

夏頃より10月31日に退去すると以前から通告してあります。
現在は家財もすでに引越して空の状態です。
ふすまを直せとか、大屋根の雨漏りを直せとか、板の間のぞうきんがけを
三回やって綺麗にせよとか色々言って来ている状態です
本日以降無視して月末に退去します。
大家さんから提訴したければやって下さいと申し上げます

補足日時:2014/10/20 18:22
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この回答へのお礼

親切で丁寧なご指導ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/20 18:23

お住いの自治体さんに「無料法律相談窓口」みたいなサービスがありませんか?

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この回答へのお礼

ありがとうございます
探してみます

お礼日時:2014/10/20 06:50

専門家ではないので、具体的なアドバイスは出来ませんが。

。。

以前、賃貸アパートを退去する時に、大家側の管理会社に、畳と壁紙の張り替え、フローリングの修理、部屋全体のクリーニング等の修繕費用について請求書を突き付けられた事があります。
請求金額が大きいので理不尽に思い、消費者センターへ相談したところ、経年劣化による汚れや故意に付けた傷等でなければ、借主は支払う必要はなく、裁判の判例でも、多くの場合は、借り主側が勝っているので、もう一度交渉して、上手く行かなかったら、対策を一緒に考えてくれると言って貰いました。
又、クリーニングも、退去時に、塵の処理等を怠っていなければ、綿ごみや塵が残らないように箒で掃くだけで十分と言っていました。

消費者センター:http://www.kokusen.go.jp/map/index.htmlは、全国にありますし、親切にアドバイスして貰えるので、お住いの近くの消費者センターへ電話して相談して見たら如何ですか。

又、東京都都市整備局の「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …を事前に参照して置くと予備知識を得られると思います。
本になって販売されているようですが、取り急ぎ、PDFファイルを開くと詳細が分かるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/10/20 06:48

>小修理は賃借人が代金を払うとあります



冗談じゃない。大家負担が当たり前です。(賃借人が壊したなら賃借人負担)


>大家さんに出る所に出ましょ(簡易裁判所)と言ってもよいのでしょうか?

その方がいいと思います。大家も認識を改めるでしょう。(古い家といえども、大家にはそれなりの責任があります。)

一度どこかの法律相談にいかれることをお勧めいたします。
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この回答へのお礼

わかりました
相談してみます
ありがとうございます

お礼日時:2014/10/20 06:49

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