あなたの習慣について教えてください!!

敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)
は総会の議決項目と規定されていて、総会を開催せず
 理事会の承認を受け木を業者に発注し、移植してしまいました
 理事会の承認で木を伐採してしまいました
草木を変更した事は違法/遵法 どちらになりますでしょうか?

「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」
は通例/判例 から 著しい変更とはどのような行為かご教授頂けたら幸甚です。

A 回答 (3件)

>「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」の例です。

例えば、来客用駐輪場を新設しラインを書くゴミ出しルール等の掲示物を設置する等は該当するでしょうか?

該当します。その例は「管理行為」です。
ですから18条による過半数の賛成で成立します。
元々が、マンションにおける区分所有法は民法249条以下の「共有」の特別法です。
その民法では、持分権の行為を「処分行為」「管理行為」「保存行為」と3つに分けており、例えば、共有土地の一部に駐輪場を設置する行為は「処分行為」でもないし「保存行為」でもなく「管理行為」です。
これは民法では252条で、区分所有法では18条で、それぞれ規定されています。
以上で、共用部分の変更は、共用部分である管理室を専有部分に変更する場合などを除いて、ほとんどが18条による管理行為で過半数の賛成で成立します。
理事会の決議ではないです。総会の決議です。
なお、「著しい変更とは」処分行為を言い、通路の草取りなどは「保存行為」と言い、単独でできます。
処分行為とは、売却、抵当権設定などです。
この3つを理解しておれば「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を難しく考える必要はないと思います。
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17条の「軽微な変更」は、18条の共用部分の管理で規定されています。


17条は、4分の3の規定で特別決議に属します。
その点、18条では、普通決議です。
今回の件は、17条違反ではないですが、18条違反です。

この回答への補足

すみません自分のコメントの訂正です。
「その形状又は効用の著しい変更」ではなく
「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」の例です。
例えば、来客用駐輪場を新設しラインを書く
ゴミ出しルール等の掲示物を設置する
等は該当するでしょうか?
ド素人ですいません。

補足日時:2014/10/29 16:30
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「その形状又は効用の著しい変更」
の植栽以外の具体例がありましたらご教授頂けたら幸甚です。

お礼日時:2014/10/29 16:17

>木を業者に発注し


>木を伐採し

「元あった木を伐採して、別の場所に新しい木を植えた」ということでしょうか。

元あった木を伐採した理由は何でしょうか。
枯れてしまったとかであれば、伐採自体は理事会の決議で問題ありませんが。

別の場所に新しく木を植えた理由は何でしょうか。
・伐採した元の木の場所ではないこと
・新しい場所が、その場所でなければならない理由
元の景観とは異なりますから、これは理事会の決議だけでは決められません。

例えば、ある木が枯れてしまったので、その木を取り除き、同じ場所に新しく木を植える、というのであれば問題とはなりません。

敷地内は、植栽の種類や景観も含めて共用部分です。
原状回復であれば問題はありませんが、その景観を変えるというのであれば原状回復ではありませんから、当然総会の承認が必要です。

マンションの住戸の玄関ドアの外側の色は勝手に変えられません。
マンションの外観、景観の変更になるからです。
これと同じです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「その形状又は効用の著しい変更」
で植栽の変更は該当することがわかりました。

お礼日時:2014/10/29 16:20

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