A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」の例です。
例えば、来客用駐輪場を新設しラインを書くゴミ出しルール等の掲示物を設置する等は該当するでしょうか?該当します。その例は「管理行為」です。
ですから18条による過半数の賛成で成立します。
元々が、マンションにおける区分所有法は民法249条以下の「共有」の特別法です。
その民法では、持分権の行為を「処分行為」「管理行為」「保存行為」と3つに分けており、例えば、共有土地の一部に駐輪場を設置する行為は「処分行為」でもないし「保存行為」でもなく「管理行為」です。
これは民法では252条で、区分所有法では18条で、それぞれ規定されています。
以上で、共用部分の変更は、共用部分である管理室を専有部分に変更する場合などを除いて、ほとんどが18条による管理行為で過半数の賛成で成立します。
理事会の決議ではないです。総会の決議です。
なお、「著しい変更とは」処分行為を言い、通路の草取りなどは「保存行為」と言い、単独でできます。
処分行為とは、売却、抵当権設定などです。
この3つを理解しておれば「形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」を難しく考える必要はないと思います。
No.2
- 回答日時:
17条の「軽微な変更」は、18条の共用部分の管理で規定されています。
17条は、4分の3の規定で特別決議に属します。
その点、18条では、普通決議です。
今回の件は、17条違反ではないですが、18条違反です。
この回答への補足
すみません自分のコメントの訂正です。
「その形状又は効用の著しい変更」ではなく
「その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの」の例です。
例えば、来客用駐輪場を新設しラインを書く
ゴミ出しルール等の掲示物を設置する
等は該当するでしょうか?
ド素人ですいません。
No.1
- 回答日時:
>木を業者に発注し
>木を伐採し
「元あった木を伐採して、別の場所に新しい木を植えた」ということでしょうか。
元あった木を伐採した理由は何でしょうか。
枯れてしまったとかであれば、伐採自体は理事会の決議で問題ありませんが。
別の場所に新しく木を植えた理由は何でしょうか。
・伐採した元の木の場所ではないこと
・新しい場所が、その場所でなければならない理由
元の景観とは異なりますから、これは理事会の決議だけでは決められません。
例えば、ある木が枯れてしまったので、その木を取り除き、同じ場所に新しく木を植える、というのであれば問題とはなりません。
敷地内は、植栽の種類や景観も含めて共用部分です。
原状回復であれば問題はありませんが、その景観を変えるというのであれば原状回復ではありませんから、当然総会の承認が必要です。
マンションの住戸の玄関ドアの外側の色は勝手に変えられません。
マンションの外観、景観の変更になるからです。
これと同じです。
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