幼稚園時代「何組」でしたか?

胸を無修正で撮った画像を、掲示板に載せるのは、わいせつ物公然陳列罪にあたりますか?
隠部は写してません。
回答お願いします。

A 回答 (5件)

> 胸を無修正で撮った画像を、掲示板に載せるのは、


> わいせつ物公然陳列罪にあたりますか?
> また、他の犯罪にひっかかったりしますか?

「胸を無修正で撮った画像」とあるのは、
「裸の胸を撮影し、修整していない画像」ということだと思います。

質問者さんはプロフィールによれば女性であるとのことですが、
ご自分の裸の胸を撮影した画像を掲示板に載せるつもりでしょうか?

人の裸の姿態を撮影した画像を
当人が特定又は推定される方法で公開することは、
当人に対する社会的評価を傷付けるなど、
取り返しの付かない重大な結果を招く場合があります。
男女交際をしていた二人が不仲となった際に
一方が相手に対して報復するために
その裸の姿態を撮影した画像を公開すること
(いわゆる「リベンジポルノ」)は
日本においても社会問題になっています。

裸の胸を撮影した画像の公開が
そうした重大な結果を招き得ることは
知っておいてください。

以下、
日本法に基づいて説明しますが、
画像を公開することの違法性は、
その画像を見ることができる国/地域の法により判断されると
考えられますので、
インターネット上の掲示板で世界各地に公開した場合には、
日本法には触れないが公開先の他の国/地域の法に触れる、
というケースもあり得ると思います。

【胸を撮影された人が満18歳以上だった場合】

満18歳以上の(単数又は複数の)人の裸の胸だけを撮影した画像が
刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)第1項に規定する
わいせつな図画[とが]に該当する可能性は、
低いとは考えられるものの、無いとは言い切れません。

わいせつ性の判断は社会通念を基礎として行われますので、
その基準は時代によっても変わり得ます。
「弁護士ドットコム」[http://www.bengo4.com/]にある次の記事では、
本件質問と同じ論点の質問に対する
弁護士からの回答(2011年04月30日)の中で、わいせつ性について
 “コンビニの雑誌売り場に置いてある程度なら、
現時点で、合法とされていると考えてもらっていい”
という目安が提示されています。
http://www.bengo4.com/internet/1078/b_54833/

この弁護士からの回答にも登場しますが、
刑法の同罪の適用を巡る文書等のわいせつ性の司法判断では、
今から六十年以上前の最高裁判所の判決にある
 “徒らに[いたずらに]性慾を興奮又は刺激せしめ
且つ[かつ]普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの”
([]書きは引用者が付加←最高裁判所第一小法廷昭和26年5月10日判決)
という基準が用いられています。
「徒らに」は「むだに」「過剰に」といった意味です。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

また、憲法が保障する表現の自由に関連して、
表現物の芸術的価値とわいせつ性の関係が考慮される場合もありますが、
わいせつな図画[とが]に形式的に該当する画像だけから成る表現物については、
裁判所がその芸術的価値を尊重してわいせつ性を否定する可能性は
低いと思われます。

というわけで、裸の胸の写りようによっては、
裁判所が、その撮影画像が刑法第百七十五条(わいせつ物頒布等)
第1項に規定する「わいせつな」「図画[とが]」であると認定し、
これをインターネット上の掲示板で日本国内に公開すれば
同項に規定する「公然と陳列」する行為に該当するから同罪が成立する
と判断するケースも理論上はあり得ます。
同罪の法定刑は
「二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、
又は懲役及び罰金を併科する」と同項に規定されています。

□ 刑法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M40/M40HO045.html

【胸を撮影された人が児童(18歳未満)だった場合】

児童(18歳未満)の胸部が露出されたか強調された姿態で
性欲を興奮させるもの又は刺激するものを撮影した画像は、ほぼ確実に、
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第二条第3項第三号に規定する「児童ポルノ」に該当します。

同法は
児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護することを
目的としています。

「児童ポルノ」を
不特定又は多数の者に提供する行為や、公然と陳列する行為は、
同法第七条第6項の規定による罪となります。
「児童ポルノ」をインターネット上の掲示板で公開すれば、この罪が成立します。
また、そのような行為を目的として
「児童ポルノ」を製造する行為や所持する行為は、
同法第七条第7項の規定による罪となります。
インターネット上の掲示板で公開するために
「児童ポルノ」に該当する画像を作成又は所持すれば、この罪が成立します。
いずれの罪も法定刑は
「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と
規定されています。

「児童ポルノ」を、自己の性的好奇心を満たす目的で、
自己の意思に基づいて所持するに至ると、
同法第七条第1項の規定による罪となります。
法定刑は「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と規定されています。

□ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html

【著作権者の承諾を得ないで公開する場合】

著作権で保護されている撮影画像を著作権者の承諾を得ないで
インターネット上の掲示板で公開することは、
著作権の一つである公衆送信権(著作権法第二十三条)を
侵害する行為です。
民事上は著作権者から損害賠償を請求される可能性があります。
著作権の侵害は刑事上も罪になります(同法第百十九条)。
著作権を侵害する罪は、
親告罪(=告訴がなければ検察官が起訴できない罪)です
(同法第百二十三条)。

【当人の承諾を得ないで公開する場合】

裸の胸を撮影した画像を当人の承諾を得ないで公開すると、
民事上は当人からプライバシー権の侵害を理由として
損害賠償を請求される可能性があります。
(日本法では、プライバシー権の侵害を罪とする規定はありません。)

【当人を誹謗又は中傷する文言を添えて公開する場合】

裸の胸を撮影した画像を、
たとえば「××(=当人の実名)の醜い胸」といった
当人を誹謗又は中傷する文言を添えて公開すると、
民事上の名誉毀損と刑事上の名誉毀損罪(刑法第二百三十条)の双方が
成立する可能性があります。
(民事、刑事いずれも「名誉毀損」の「名誉」は社会的評価を指します。)
名誉毀損罪の法定刑は
「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」と
規定されています。
名誉毀損罪は親告罪です(刑法刑法第二百三十二条)。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます♪

お礼日時:2014/10/30 16:59

勿論「隠部」はわいせつ物公然陳列罪にあたりますよ。

小さい布で隠れているだけで該当しません(逮捕されません)が、掲示板やサイト等ではBANを食らうでしょうね。

ただし児童ポルノ法で未成年だと水着もNG、
GoogleAdSenseの規約だと体操服もNGと厳しいです。
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この回答へのお礼

なるほど
ありがとうございます♪

お礼日時:2014/10/30 17:00

刑法百七十五条 わいせつ物頒布等の罪



にあたるかどうか、です


その場合、表現の自由も認められている中で、何を目的としているのかどうかが問題かと思います

※他人の画像は論外

つまり、「わいせつ」であるかが問題です


しかし、どのような場合おいても見た側の主観(判断)ですので、掲載した側の主張は薄いと思います


http://www.afpbb.com/articles/-/2334230?pid=2509 …


※しかし、刑法等よりもその掲示板サイト運営者の判断(規約)が優先ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます♪

お礼日時:2014/10/30 17:01

わいせつ物公然陳列罪にはあたりませんが、掲示板やサイトの規約と広告との契約の兼ね合いがありNGのサイトは多いかと思います。

それは投稿する掲示板で調べてみて下さい。

この回答への補足

ありがとうございます!!
ちなみにねんのためお尋ねしたいのですが、「胸」にはあたらず「隠部」にはあたるのですか?
また、他の犯罪にひっかかったりしますか?

補足日時:2014/10/29 18:26
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18歳以下ならアウト。

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この回答へのお礼

ふーん

お礼日時:2014/10/30 17:01

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