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告訴状を出していた事件について、検察庁から処分通知書が来て、処分区分は「不起訴」となっていました。
その中には、「次の被疑事件は、下記のとおり処分したので通知します。」とあり、「被疑者  ○○太郎」、「罪名 ○○」と書かれていました。
このように「被疑事件」とか「被疑者」とか「罪名」などと書かれているということは、処分としては不起訴だったが、検察が「犯罪の疑いがある事件」だと考えて、且つ「犯罪を犯した疑いのある者」だと考えて、捜査したので、ということでしょうか?

A 回答 (2件)

「犯罪の疑いがある事件」だと考えたのは、疑いを掛けて告訴なさったあなたご自身です。


告訴を受けた以上、検察庁は捜査に着手せざるを得ません。その調査に基づく検察の処理内容が、「処分通知書」として、告訴人で有るあなたに通知されたのです。
「被疑者  ○○太郎」、「罪名 ○○」
と書かれているのは、あなたからの告訴状の内容です。
「○○太郎は犯罪を犯している」と被疑者の犯罪性を取り上げ、それは○○の罪名に相当する行為である旨、告訴状に書かれていたはずです。あなたが疑いを掛けた人が「被疑者」であり、罪名に相当する事実が「被疑事件」と言うことになります。
あなたは代理人である弁護士から、告訴状の内容について確認されていたと思います。
「犯罪の疑いがある事件」と考えたのは検察では無く、告訴なさったあなたです。
処分内容が「不起訴」となっているのは、犯罪性がないと判断したのか、公判を維持できるほどの確定的証拠が見つからなかったのか、微罪に過ぎないため不起訴処分にしたのかは、通知書からだけでは不明です。
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被疑者をそういう風に解釈する?



単純に「疑いを被った者」と言う意味なだけであって、その疑いにどの程度の妥当性があったのかに関しては分からない
不起訴の中身として、嫌疑なしなのか嫌疑不十分なのか起訴猶予なのかが分からないと
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