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1,(存在するかわかりませんが)公海上の無人島で犯罪が行われた場合、犯人の属する国の法律によって罰せられるのでしょうか?

2,船で公海まで行き、そこでゴムボートに乗り換え犯罪を行った場合、
船籍のある国の法律で罰せられるのでしょうか?

くだらない質問ですが、お答えいただければ幸いです。

A 回答 (2件)

はじめまして。

ちっとも「くだらない質問」ではないと思います。
刑法総論の分野では「刑法の主観的適用範囲」という問題になります。
結論から言えば、犯人の本国法が、その種の犯罪について「国外犯規定」を置いているかどうか、によって犯罪の成否が決まります。

たとえば、現行の日本刑法の適用ということでお話しすると…
1 犯人の属する国の法律による処罰
犯罪の内容によって、そうなります(刑法2条~4条)
現行刑法は、属地主義(日本の航空機・船舶内を含む日本国内で行われた犯罪=国内犯を処罰すること・刑法1条)を原則としながら、犯罪の内容におうじて属人主義(日本国民によって日本国外で行われた犯罪=国外犯を処罰すること)も加味している-と一般に解説されています。
2 船籍所在国の法律による処罰
「日本国民の国外犯」は、「日本国の領土及び日本の航空機・船舶内」以外の場所で犯された犯罪をいいますから(刑法1条参照)、現実の犯罪地がそういう「国外」である以上、日本刑法が適用されます。犯人が、犯罪地に行く途中で他国船籍の船を使っていたかどうかは、犯罪の成否に影響しません。
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1.どの国にも属していない島は南極(正確には大陸)しかないと思い


 ます。基地内の事件であれば、基地の管轄国の法律が適用されるで
 しょうし、基地外であれば、被害者国と加害者国の調整事項でしょう。

2.ゴムボートも船の船籍に従属すると思いますが、犯人の手配や
 逮捕が被害者国側で行われれば、被害者国の法律が適用される可能性
 が高いでしょう。
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