A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
そのマネージャーに対しては、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。
また配慮義務違反が認められれば、会社にも使用者責任を追及することができます。警察に被害届を出せるかどうかですが、当然可能です。こちらは傷害罪に該当すると思われます。ご参考になさって下さい。
No.3
- 回答日時:
>暴力をふるったマネージャーを許せません。
こういう勘違い人間をのさばらせると世のため人のためになりませんので許すべきではありません。
まずやることとして、所轄の交番へ行ってことと次第をお話しいただき、被害届を出したい旨ご相談ください。そのうえで医師の診断書を書いてもらって証拠として提出するのが良いでしょう。そうすれば警察も相手に対し事情聴取をすると思われます。(医師に診断書を書いてもらうときは、その時の状況を思い出して大変痛かったことなどをお話しすると良いでしょう)
>また慰謝料は請求出来ますか?
上記の事案に適用されるのは傷害罪ですが、状況によっては不起訴処分になる可能性はあります。が、たとえそうなっても慰謝料の請求は民事ですので、刑事処罰とは全く別に請求可能です。ただし「費用対効果」は無いとお考えください。しかし社会正義を守るんだという気概を持つならばそれくらいの出費は安いと感じられるはずです。
No.2
- 回答日時:
> 暴力をふるったマネージャーを許せません。
個人間の暴力事件の案件として争うのであれば、
> 警察へ被害届を出せるのでしょうか?
> また慰謝料は請求出来ますか?
結構面倒だと思います。
弁護士間に入れて、質問者さん側が弁護士費用の持ち出しくらいになるかも。
パワハラとして処理しないなら、労働者としての権利は行使する余地が無いので、不当な解雇なんかも覚悟する必要はあります。
軽い打撲に対する慰謝料だと、請求できてもせいぜい治療費や交通費プラスアルファとか程度では。
パワハラとして争うのであれば、相手はそのマネージャ個人でなくて会社になります。
警察は管轄外。
パワハラを受け、会社に改善や適切な処分を請求したが、適切な対応が行われない事が原因で、眠れない、イライラする、仕事が手に付かないとかの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科などで相談する事をお勧めします。
その際の診療の記録、治療の実績、診断書があると、精神的苦痛を主張するのに非常に有効です。
そのまま認められるかは分かりませんが、慰謝料の算出基準としては、交通事故の場合の自賠責保険の慰謝料の、
・総通院期間
・実通院日数×2
のいずれか少ない方×4,200円なんかが一定の根拠持ちます。
No.1
- 回答日時:
警察に被害届を出す→警察が加害者から事情聴取
この後で、加害者側から謝罪等で示談されれば
示談のカネということで慰謝料とれるかも。
相手の言い分はそっちのけで、通院費や治療費
病院⇔家の交通費、仕事休んだ日の給料などは請求できると思います。
相手と、もしくは相手の家族と話をしてみましょう。
法的に慰謝料とりたいなら
警察に被害届は出して
自分で弁護士探して相談(有料)
民事裁判などで慰謝料請求
警察が仕事してくれれば、相手はたぶん
●【暴行罪】(刑法第208条)
⇒2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、もしくは科料。
身体的な暴力を振るった場合。
●【傷害罪(刑法第204条)】
⇒15年以下の懲役、または50万円以下の罰金。もしくは科料。
パワハラ行為により、被害者が身体的な外傷を負ったり、
精神病等の疾患を発症した場合(医師による診断書が必要)
って書いてました。
訴えるなら、医者の診断書もらっておきましょう
できたら整骨院とか整形外科のほうが、医者も協力してくれる事もあります。
暴力をふるわれて・・と言ったら、おおげさに診断書書いてくれる医者もいます。
パワハラそのものは犯罪にならないそうです。
殴ったらアウト、そのマネージャーもついに、実から出たサビというのを
体験するときがきたんですね。
ビンタされて頭をぶつけられて・・ってどっかの大物芸人の
事件を思い出しましたねぇ
あれは、大物だっただけに、慰謝料もたんまりもらえたんですが
一般人の場合はいくら請求できるか、示談も納得できるカネでなければ
承諾する必要はないので・・
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