現在、E-2 ビザで海外駐在員としてアメリカで勤務しています。
他の日系企業からオファーを頂き、その会社に転職することになりました。その企業も「Eカンパニー」として登録済みで、まずは私のEビザの雇用主変更手続きを行う準備をしています。
私の現在の会社でのEビザは来年12月までです。尚、雇用主変更を移民局へ行ってもパスポートに貼ってあるビザスタンプ(ステッカー)の表記は元の会社のままで、海外渡航後も、そのビザが失効する来年の12月までは、再入国は可能と聞きましたが、どうなんでしょうか?
(空港 etc. の入国審査では、移民局の登録データ上の会社名とビザに記載の会社名までチェックしない?(チェックしようがない?))
何れにしても、12月の失効前には日本へ帰国して、新会社でのEビザ発給申請を行う予定ですが、それまでにもカナダ・メキシコへの出張や、日本への一時帰国も予定しており、どのタイミングで雇用主変更を行うか検討中です。
もし詳しくご存知の方がおられましたら、ご教示下さい。宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
mark0114g-2 様
追記を有難う御座います。お問い合わせに沿って順次回答致します。
●やはり、大丈夫では?というご意見と、止めておいた方が?というご意見と両方ですね...。
↓
◎最近はネットにビザ関係の情報が関係機関より詳しく掲載されていますので、ビザ申請を実際に行わなくても結構詳細な情報を得ることが可能です。最近、ググっていますと、ビザ関係について統計を使用した方法で、ビザ申請の時の発給率と拒否率を割り出して、ビザ申請・受領について調べたものを掲載しているサイトを見ました。これは、大変参考となる方法ですが、個々の申請内容については言及出来ない方法です。私の場合は実際に大阪市にあります大阪・神戸総領事館へ直接ビザ申請を行いながら、担当領事や日本人スタッフの意見を聞きながらの申請を行って来ましたので、ビザの発給につきましては、申請者個人にアメリカ人の査証担当領事から見て、その人にビザを発給する蓋然性の有無の判断であると考えています。つまり、発給の可否は査証担当領事の恣意により裁決されます。ですので、私は慎重に「君子危うきに近寄らず。」でビザ申請は案内するように心がけています。その理由は、発給の可否は第三者には判断できないからです。実際にEビザが発給されないケースも結構見て来ました。発給されないケースとして、申請者本人に問題があるのではなく、アメリカの赴任先の会社に日本人のE visa holderが多すぎるのが理由だったこともあります。
●「アメリカ入国時に入国審査官がビザシールに記載されている会社に電話を掛ければ、それで総てがバレてしまいます。」という点については、確かにそうですよね。ごくたまに入国審査の際に会社の名刺を出せ、と言われる場合もあるそうです。
ただ私の場合、特殊事情なのは、新勤務先のA会社が旧勤務先のB会社に「おたくの○○に、ウチに来て頂きたい。」と仁義を切って転職(転籍)するので、用意周到にやれば何とか乗り切れなくもないですが、自分自身でリスクを取るかどうか?ですもんね。
↓
◎新勤務先のA社が旧勤務先のB社より転籍する旨を証明できて、A社とB社がアメリカの国益に貢献している会社であれば、問題にされても、入国審査官は納得するかもしれませんね。飽く迄、推測ですけど・・・。
●「現行のE-2ビザの失効前とは、パスポートに貼られているビザシールの意味ですね。現行の滞在資格としてのE-2 statusの意味ではありませんね。」という点ですが、このあたりが、私も「ビザ」と「滞在資格」混同しているかもしれません...。「現行の滞在資格としてのE-2 status」はI-94の事でしょうか?これは、ビザシールの有効期限よりも1年長く、私の理解としては、ビザシールの期限切れ後も、I-94が切れるまではアメリカに滞在可能、但し、その滞在期限前にアメリカから出国してしまうと、どのみち再入国は不可、という理解です。
↓
◎これで正しいです。
●最後に、「E-2ビザの審査は、駐日アメリカ大使館・総領事館のアメリカ人の査証担当領事が提出書類を徹底的に精査し、何度か面接を行い、ビザの発給の可否を裁決します。」という点ですが、旧会社の所属でビザを取った時は、旅行代理店みたいなところに手続き代行をしてもらい、面接も1回(しかも2~3分)で終わりました。最近はまた厳しくなっているのでしょうか?
↓
◎厳しさとして捉えるよりも、現行のB社のE-2ビザが失効して、I-94に明記された滞在期間内に日本へ帰国して、A社に赴任する時に新規でE-2ビザを申請する時に大変な量の書類の提出が必要となります。最近は、A社より依頼を受けたアメリカ在住の弁護士が駐日アメリカ大使館・総領事館へ提出する申請書類を総て作成して、航空便等で質問者様宛に送付してきて、質問者様がそれを駐日アメリカ大使館・総領事館へ提出するようなケースが多いです。しかし、成功報酬で、ウン百万円を弁護士は請求してきます。
以前は、申請者本人が海外ビジネスに精通した人や翻訳業者などと打ち合わせしながら、自分自身でE-2ビザ申請書類を総て作成して、申請を行いました。本人が申請書類を作成していますので、領事との面接もスムーズに運びました。これを丸投げしてしまいますと、面接時に、アメリカ人の査証担当領事のアメリカでの赴任後の職務について、かなり突っ込んだ質問をされても、「申請書類はアメリカ人の弁護士先生に総てお任せしています。」と領事に答えてしまい、その結果は、却下・・・。と言う結果も知っています。
★私の回答は、飽く迄参考程度にして頑張って下さい。
No.5
- 回答日時:
lotus_exige 様
ご回答ありがとうございました。
やはり、大丈夫では?というご意見と、止めておいた方が?というご意見と両方ですね...。
尚、「アメリカ入国時に入国審査官がビザシールに記載されている会社に電話を掛ければ、それで総てがバレてしまいます。」という点については、確かにそうですよね。ごくたまに入国審査の際に会社の名刺を出せ、と言われる場合もあるそうです。
ただ私の場合、特殊事情なのは、新勤務先のA会社が旧勤務先のB会社に「おたくの○○に、ウチに来て頂きたい。」と仁義を切って転職(転籍)するので、用意周到にやれば何とか乗り切れなくもないですが、こればかりは自分自身でリスクを取るかどうか?ですもんね。
あと、「現行のE-2ビザの失効前とは、パスポートに貼られているビザシールの意味ですね。現行の滞在資格としてのE-2 statusの意味ではありませんね。」という点ですが、このあたりが、私も「ビザ」と「滞在資格」混同しているかもしれません...。「現行の滞在資格としてのE-2 status」はI-94の事でしょうか?これは、ビザシールの有効期限よりも1年長く、私の理解としては、ビザシールの期限切れ後も、I-94が切れるまではアメリカに滞在可能、但し、その滞在期限前にアメリカから出国してしまうと、どのみち再入国は不可、という理解です。
最後に、「E-2ビザの審査は、駐日アメリカ大使館・総領事館のアメリカ人の査証担当領事が提出書類を徹底的に精査し、何度か面接を行い、ビザの発給の可否を裁決します。」という点ですが、旧会社の所属でビザを取った時は、旅行代理店みたいなところに手続き代行をしてもらい、面接も1回(しかも2~3分)で終わりました。最近はまた厳しくなっているのでしょうか?
また何かご存知の事がありましたら、教えてください。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
mark0114g-2 様、
ご質問を拝見しながら感じましたのは、現在は一般的に海外渡航用語として、「ビザ」と「滞在資格」を混同しているきらいがあります。正しくは、ビザは訪問国(アメリカ)への入国時に入国審査官に入国を申請する入国査証の意味でして、国務省管轄の在外公館で発給されます。アメリカ領土内への入国後の滞在資格は移民局の管轄となります。
★パスポートに貼っていあるE-2ビザスタンプは駐日アメリカ大使館・総領事館にて発給されていますので、アメリカへ入国後に、E-status companyへ転職しても、移民局がパスポートに貼ってあるそのビザを触ることはありません。
★現行のE-2ビザが失効する来年の12月まではアメリカへの再入国は可能か否かにつきましては、飽く迄、私見ですが、「否」である危険性が高いものと思います。空港etc.の入国審査では、移民局の登録データーの会社名とビザに記載の会社名までチェックしない?(チェックのしようがない?)と、お考えのようにお見受け致しますが、アメリカ入国時に入国審査官がビザシールに記載されている会社に電話を掛ければ、それで総てがバレてしまいます。ご存じとは思いますが、入国審査官って言いますのは、裏付けを取るために、執拗に持ち物をチェックしたり、該当の連絡先が判れば、すぐに電話で確認を入れます。警察が何らかの事件の被疑者を拘束した場合に徹底的に持ち物を出させて取り調べるのと同じことを行います。
★現行のE-2ビザの失効前とは、パスポートに貼られているビザシールの意味ですね。現行の滞在資格としてのE-2 statusの意味ではありませんね。パスポートに貼られているビザシールの有効期間と滞在資格としてのE-2 statusの滞在有効期間は異なっています。日本で新会社のE-2ビザを申請するのであれば、アメリカの移民局では転職の受理(tranfer)が終了して、新会社でのE-2 statusによる滞在期間が許可されていても、駐日アメリカ大使館・総領事館では、最初からの新規申請となります。Eビザは通商条約ビザですので、新規申請時には相当量の書類の提出を要求されます。以下のサイトをご参照下さい。
http://www.bengoshiusa.com/niv/e_visa.htm#E‐2ビザの発行要件
★私の海外ビジネスの経験からですが、E-2ビザの申請には、ウン百枚以上の英文の添付資料とウンヵ月の日時が必要でした。E-2ビザの審査は、駐日アメリカ大使館・総領事館のアメリカ人の査証担当領事が提出書類を徹底的に精査し、何度か面接を行い、ビザの発給の可否を裁決します。
★最後に、飽く迄、私見ですが、アメリカでのE-2 status companyの転職後は、新会社で、有る程度の実績を積むまでは、アメリカ国外へ出国するのを避けた方が無難だと思います。現行のE-2 visa sealでのアメリカへの再入国を一度でも拒否されたら、折角の転職もフイになり、本も子も無くしてしまう危険性が潜んでいます。
★最悪のケースを想定して、ご回答致しました。参考程度に一読するに止めて下さい。
No.3
- 回答日時:
#1ですが、EビザとH-1Bビザの違いは、申請や承認にあたって必要とされる要件が違うだけでそれ以外は本質的に同じです。
H-1Bも雇用主にリンクしたビザで、本人の意思だけで自由には転職できません。転職時には新しい雇用先が新たにH-1Bを申請する必要があり、このあたりの雇用ビザとしての思想や手続きはEビザと全く同じです。またパスポートに貼られたH-1Bのビザスタンプには雇用主の名前が入っていますが、そのうえで転職後でも古い雇用主の名の入ったビザスタンプを使って入国することが認められています。非常に似たビザで、雇用主変更後のビザの扱いに違いがあるとは思えませんので、先のような回答をしました。
弁護士に確認するのが確実だと思いますが、おそらく新たなビザスタンプの取得は不要だと思います。
No.2
- 回答日時:
ybnormal さん
元々の ID が変な事になってしまって、新しく登録をし直したので違う ID になってますが、質問主の mark0114g です。ご回答ありがとうございました。
H-1B は元々雇用主を自由に変更(転職可能)なビザですが、E ビザは、いわゆる「雇用主に首輪で繋がれた」ビザなんですよね...。なので、さすがに入国審査官もEとH-1Bの違いは知っているはずなので、一応、スポンサーの会社がどんな業態なのか?本人はどんな仕事をしているのか?一応毎回軽く聞いてきます。
実は、私が知っている人で、A会社からB会社に転職し(どちらもEビザを受ける資格のある日系企業)、A→Bに雇用主変更はしたものの、パスポートに貼ってあるステッカーにはA会社の名前があるものの、これまで再入国の時は毎回「A会社勤務です。」と答えて切り抜けてきたようです。(切り抜けた、といっても結構楽勝だったようですが。)
これが、規則上OKであれば、取り敢えずその方法でしばらく乗り切ろうと思いましたが、いざ何かの拍子にバレてしまって、入国拒否されると元も子もないので、かなり慎重になっています。
一度弁護士にも聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
私はEビザを取ったことはありませんが、H-1Bの場合は雇用主を変更後も、以前の雇用主の名前の入ったビザスタンプを使って入国できることになっていますから、Eも同様ではないかと思います。
CBPが誰がどの会社で働いているかというような情報を持っているかどうかはわかりませんが、USCISもCBPもともにDHS傘下なので情報を共有していることは十分考えられるし、ふつうは入国時に雇用主の名前を聞かれますからチェックのしようがないかどうかはあまり関係がありません。オンラインでサーチしてもこういうケースでのEビザのスタンプの扱いについては情報がありませんから、100%の情報が必要であれば、やはり弁護士に聞くかCBPに直接聞くかしたほうがいいと思いますが、H-1Bでは以前の雇用主名入り(まだ有効な)スタンプを使って入国できることは認められているので、まあEも同様でしょう。ちなみに現雇用主の名が入っていないスタンプを使って入国するときは、現雇用主名の入った承認通知(I-797)も併せて入国審査官に見せます。
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