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DVDFabやマイクロソフト関連の海賊版を出品して逮捕されているという話しはよく聞きます。しかし、ラベルマイティや、筆まめや筆ぐるめと言った年賀状ソフトの海賊版を出品して逮捕されたという話しはあまり聞きません。
そこのところ、どうなのですか?警察はそれを知った上で、あえて見逃しているのでしょうか?ご回答、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>警察はそれを知った上で、あえて見逃しているのでしょうか?



海賊版の販売は「著作権法」に違反しますが、著作権法は「親告罪」なので、被害者(つまり、メーカー)が被害届けを出して告訴しないと、警察は動けません。

で、ラベルマイティや筆まめや筆ぐるめと言った年賀状ソフトは、アクティベーションコードを入手(正規パッケージを購入するか、オンラインで購入する)して、オンラインでアクティベーションしないと使用できないので、海賊版を買っても使用できません。

つまり「海賊版を不正に販売されても、実害がない」ので、海賊版販売業者を告訴しないのです。

マイクロソフトの製品も、今はアクティベーションしないと30日で使用出来なくなるので、海賊版販売業者を告訴しないのです。

マイクロソフトも年賀状ソフトメーカーも、海賊版業者がメディアに添付している不正コードを把握していて、オンラインアクティベート時に海賊版に添付されていたコードを入力しても、認証しないようになっています(不正なコードとしてハネられてしまう)

と言う訳で、海賊版業者を詐欺などで訴える事が出来る被害者は「使えないモノを掴まされた購入者」になる訳ですが、購入者は「海賊版と承知した上で購入した」と言う負い目があるので、警察に被害届けを出さずに泣き寝入りします。

売られているのが「海賊版ソフトが収録されたメディア」ではなく「入力すれば正常に使用する事ができるアクティベート認証コード」であれば、メーカーに実害が出るので、メーカーが法的処置を講じる筈です。

ですが、売られているのは「海賊版ソフトが収録されたメディア(と、使えないコード)」なので、実害が無いので「野放し」になっています。

結局「海賊版に手を出した購入者だけが泣きをみる」事になりますが、メーカーは「正規版を買わない馬鹿者」には何もしてくれません。
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海賊版の販売を取り締まる法律は著作権法になりますが



著作権侵害による著作権法違反の罪に関しては親告罪のため、警察が単独先行で捜査することは有りません
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>DVDFabやマイクロソフト関連の海賊版を出品して逮捕されているという話しはよく聞きます。


私は聞いたこと無いです、情報源は?
企業ぐるみでMicrosoft製品を使用していて損害賠償を求められたケースは知っていますがね。
警察は被害届を受けて捜査に入ります。
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