
現在個人経営の居酒屋でアルバイトをしています。
今まではチェーン店でしかアルバイトをしたことがありませんでしたが、
22時以降は深夜手当てをもらえるという認識でしたし、今まではその支払いが当然だと思っていました。
ところが、現在のアルバイト先で
深夜手当ての支払い義務は労基にはない。しかし、(特別に)支払う
面接の時も深夜手当てについては言っていない
と言われて「??」となりました。
確かに面接の時には深夜手当てについては何も言われてませんが、しかし支払わないとも言われていません。書類等にサインもしていません。(そもそも書類など貰ってない)
時給は、求人情報誌に記載されたとおり頂いています。
埼玉県、時給850円です。
先月は22時以降は22:30までしか働いていませんでしたが、その分は+50円となっていました。
雇用主が言うように支払い義務はないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 深夜手当ての支払い義務は労基にはない。
いや、あります。
労働基準法
| (この法律違反の契約)
| 第13条
| この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
| (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
| 第37条
| 4 使用者が、午後10時から午前5時まで(~)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
> 雇用主が言うように支払い義務はないのでしょうか?
何も書いてなければ深夜勤務手当の支払い義務はあります。
支払い義務を免れるような規則を書いても無効です。
未払い賃金になるので、
・勤務時間の記録をガッツリ残して、未払い賃金額を計算。
・未払い賃金の時効の2年間または、小額訴訟で取り扱いできる60万円の範囲のうちに対応。
・個人経営なんかなら職場に労働組合は無いでしょうから、社外の労働者支援団体へ相談。
・内容証明郵便で支払い請求。
・指定した金額が、指定した方法(口座番号)で、指定した期日までに支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
・会社を管轄している労働基準監督署へそれらを持ち込みし、行政指導を依頼。
・平行して支払い督促、小額訴訟。
などと、淡々と処置するのが良いです。
--
深夜勤務手当の支払いを免れようとするなら、思いつくのは、
・そもそも、日本国内の話でない。
・サマータイムが導入されてれば夜11:00~が深夜勤務手当ての対象になるけど、今冬だし、そういう特区なんかも無いはず。
・実は、夜10:00以降の時給が時給720円で、深夜勤務手当て720円×25%=180円足されて900円になっている。720円が都道府県の最低賃金超えてれば、そういう事はあり得るかも。
・通常の雇用契約でなくて、業務委託契約になっている。
だとか?
とても詳しく書いていただき、ありがとうございます。
埼玉県なので時給720円だと最低賃金越えてないので、やはり深夜の手当てはもらえますよね。
とりあえず自分の勤務時間の記録を残しておこうと思います。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
労基署にちくってやりましょう。
多くのアルバイト雇う店は三六協定すら無い場合が多いです。
普通、有給は代役立てないと取れないとか、就業1時間前に来て準備(無償)とか、勝手に止められないとか、そんなのは”店(野党側)の都合”で貴方の気にすることではありません。
下に強く出るバカ雇い主は上には弱いですから、労基署に相談して勧告してもらうのが一番だと思いますよ。
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