
義両親が義祖母の遺産で土地を買いたし
新築します。
相続税は500万程払ったらしいので
一億程相続したのでしょう。
土地も狭く建物も古かったのでほとんど
現金だと思います。
義祖母がなくなってから
車を買い替え、旅行に頻繁に行き、
隣の土地を購入し、
来年大きな家を建てるそうです。
義両親は70歳前です。
もし、この先亡くなった時
主人が相続となったら現金が無いうえに
土地建物が広くなり(価値が上がったりして)
相続税がすごく高くなる、等ないですか?
全く知識がなく、少し怖いです。
新しく買った土地を
義両親と夫の名義にすれば
まだマシなのかなー?などと思ったりはしているのですが
主人に聞いても知らんわからん、ばかりで危機感もなく、何か考えている様子もありません。
元々後先考えず
損をしても平気な人です。
義両親の家が主人の職場でもあります。
なのに「税金を払えなかったら売って払えばいい」と簡単にいいます。
主人の育った家土地を失うどころか
職も失うことになるのに。
私達は共働き+バイトもして
子供達と安い賃貸住まいです。
主人は殆ど実家に暮らしているに近い生活をしていますし、仕事もあとを継ぐといっているのに、なにも知らないそうです。
普通なら主人の代になって居ても良い
働き盛りの40代、
まだバイトのような存在で
こんなにぼーっとしていていいのかな、と不安です。
相続で余裕があるのに
賃金も上がってもいないようですし。
私は他人なので
(相続や建て替えの話なども)
何も聞かされてもいないし
何も言えませんが、
節税やこれから先困らないで済むよう、
主人が今できることはなにかありますか?
何もなければ義両親の好きなようにしていただいて
今まで通り主人には
ぼーっとしてもらっておけばいいのですが。。。
よろしくお願いします!
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
No.3です。
>主人も一緒にお金を出して買っていれば贈与にはならないのですか?
ご主人が出した分(何分の一か)については、そのとおりです。
でも、それでは相続税対策にはならないでしょう。
親にその分の現金が残りますから。
>私達がずっと賃貸だと税が変わってくるんですね?
そのとおりです。
その家にいっしょに住んでいても変わります。
>義弟は持ち家ですが変わってくるのでしょうか?
弟が相続するなら特例は受けられません。
>70坪もなければ大丈夫でしょうかね。
税金が払えなくて家や土地を売る、というのはもっともっと広いお家のはなしですか?
いいえ。
東京のように地価の高いところであればそうなります。
土地全体の評価額がいくらかによります。
なお、土地の評価は、「路線価方式(主に市街化区域)」か「倍率方式(調整区域)」によります。
その土地がどちらかになるのは、下記サイトでわかります。
参考
http://www.rosenka.nta.go.jp/
No.5
- 回答日時:
NO.1です。
被相続人となる方が相続税節税を考えるべきであると述べました。
その際に必要なのは専門家つまり税理士の助言です。
相続税は、よく知らない方が雑誌やネットで得た情報で節税をするという代物ではありません。
理由は「金額が大きい」です。
サラリーマンが還付申告書を出して還付を受ける方法などは、仮に間違えてもたかが知れてます。
こと相続税となると単位が違います。素人判断は危険です。
例えて申しますと、相続時精算課税制度の選択があります。
生前に贈与して同制度を利用すると2、500万円までは贈与税がかからないというものです。
「そんなにいい制度があったのか」と飛びついてしまうと、後で「しまった。なかったことにしてくれ」という事が発生します。
あとの祭りというのはこのことでして、相続時精算課税制度は一度選択すると撤回できない制度です。
国税庁のパンフレットでは示されてないデメリットがあり(※)、これが大きい場合には「撤回できない」という一言で泣くに泣けない状態になってしまいます。
このように、調べてみたら良い制度だった、是非活用しようと選択をしても、後に「あ~らら~」という制度もあるので「相続税に関しての相談は、絶対に税理士にしろ」なのです。
※
相続時精算課税制度は「贈与税」の特例です。
生前贈与された財産への特例です。
いざ、相続開始して遺産分割協議をする場面で「おれは、兄貴がオヤジからその土地をもらってるなんて、聞いてない」という話になることがありえます。
贈与行為はおやじと長男だけで完成してしまう契約ですので、次男は無関係なのですが、相続時精算課税を選択した財産は、相続税の申告書にて加算しなくてはなりません。
相続税の申告書は連名で作成されるので、上記のように「兄貴がオヤジから、俺の知らないあいだに土地をもらってた」のがバレルわけです。
さぁ、大変です。
遺産分割などは、ただでさえ「争続」といわれるものです。そこに「知らないあいだに贈与を受けていた兄貴」が登場するのですから、他の相続人は面白くないわけです。
既に贈与した財産を戻すということはできないので、対抗手段として「遺産分割協議書にはんこを押さない」という幼児みちた行動にでます。
このような騒ぎになっても国税庁は「うちは関係ない」です。
本来このような揉め事になる可能性がありますよと広報ぐらいすればいいと思うのですが、それはしません。
制度のメリットだけでなくデメリットもあるというわけで、これを知るには専門家への相談で教えてもらうしかありません。
また、家族状況、資産状況などで相続税の節税対策は変化します。医者にいくと「その人にあった薬をくれる」ように、相続税などは「ぴったりの処方箋」をもらうように税理士に相談すべきです。
No.4
- 回答日時:
不動産の名義は、購入金額を出した割合で、共有名義という方法もあります。
相続税が払えないというのは、東京のような土地の評価額が高い処限定でした。
地方だと、ほとんどが対象外でしたが、近年、ふつうの家庭レベルからも相続税をごっそり分捕ろうという陰謀が国会で発生しています。
やはり専門家に相談ですね。
出せる金額でしたので
出せたらよかったですね。
わたしのとちではないので
専門家に相談はできないですけど
相続する時があればまた
調べたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>主人が相続となったら現金が無いうえに土地建物が広くなり(価値が上がったりして)相続税がすごく高くなる、等ないですか?
ありますね。
現金で持っているより評価額は減らせる(少なくとも建物は年とともに必ず評価額は下がります)でしょうが、来年から相続税の控除額が大幅に縮小されます。
5000万円+1000万円×相続人の人数 が
3000万円+ 600万円×相続人の人数 になります。
>義両親と夫の名義にすればまだマシなのかなー?などと思ったりはしているのですが
いやいや、「贈与税」がかかりますよ。
贈与税は相続税より控除額全然少ない(年間110万円)し、税率も高いです。
>子供達と安い賃貸住まいです。
そのままずっとマイホームを持たないなら、相続が発生したとき「小規模宅地等の特例」というのに該当し、240m2までについて、土地の評価額が80%減額されます。
ただし、貴方がたがマイホームを持ってしまうと、その特例は受けられません。
ありがとうございます。
また何年何十年かでさらに
控除額が減らされたりする
可能性もありますよね。(>_<)
土地を購入する際に
主人も一緒にお金を出して買っていれば贈与にはならないのですか?
義祖母が亡くなった直後は
義母は隣の土地を息子(主人)に買わせる、みたいな話をして居たのですが
思いのほか遺産がたくさんあったので
自分たちで買ったようです。
私達がずっと賃貸だと税が変わってくるんですね?
義弟は持ち家ですが変わってくるのでしょうか?
70坪もなければ大丈夫でしょうかね。
税金が払えなくて
家や土地を売る、というのは
もっともっと広いお家のはなしですか?
No.1
- 回答日時:
相続税対策とは「これから死ぬであろう人」が相続人が多くの相続税負担をするのでは可愛そうだと思ってすることです。
死んでしまう人がその気になって対策をしておいて貰わないと相続人にはどうにもなりません。
相続人になる予定の人が、親父なり母親なりに「相続税対策をとってくれ」と懇願しても「面倒だから知ったことではない」と何もしないであの世に行ってしまえば、対策もへったくれもありません。
実例として知ってるのは、父親が資産持ちで、推定するだけでも相続税がガバチョと出るのですが、妻とか長男次男が口を酸っぱくして相続税対策を希望するのですが「死んでしまう俺が払うわけではない」と何もしません。
本人の財産ですので、それを相続でもらう人がガタガタ言ってもしょうがないというわけです。
というわけでして、資産を持ってる方がいて、その方が死ぬと相続税が発生するだろうという「推定相続人」の立場にいる人が、やきもきしてもしょうがないことがあります。
なお、当然にご存知だと思いますが「間違えて覚えてると恥」という用語を一つ紹介しておきます。
死んだ人=被相続人
死んだ人の妻とか子、つまり生きてる人、遺族=相続人
相続のことはあまり知らないという方で、死んだ方を相続人と言われるかたがたまにおられます。
ありがとうございます。
義両親はそういう考えかもしれませんね。
今の自分たちのことしか考えていないのでしょう。
主人にしても、義祖母にしても
義両親にしても
死んだ後のことは知らん、
そういう考えの家族なのかもしれませんね。。
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