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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず下記をご覧下さい。
相続人の範囲と法定相続分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
相続する権利のある人が、以下のように
決められています。
配偶者は必ず含まれます。そのうえで、
①第1順位 子
②第2順位 父母→祖父母・・・
③第3順位 兄弟姉妹
となっています。
①がいなければ、②
②がいなければ、③
となります。
法定相続の割合
配偶者がいる場合、
①配偶者1/2 子1/2(を人数割)
②配偶者2/3 親1/3(を人数割)
③配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(を人数割)
となっています。
配偶者がいなければ、それぞれで
人数割となります。
この割合は、そうしなければならない
と決まっているわけではありません。
相続税を計算する時にこの配分を
使います。
こうして決まった相続人で話し合いを
すれば(遺産分割協議)、どのように
配分してもよいし、相続人以外の人に
相続してもよいのです。
それ以前に遺言書がある場合、遺言書が
優先されます。
それでも、相続人全員が遺言書どおりで
なくてもよいと言え、遺言書どおりに
しなくてもよくなります。
次に相続税についてです。
相続税には基礎控除があります。
前述の法定相続人数によって、
控除額が決まります。
3000万+600万×法定相続人数
で計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
被相続人(死んだ人)の金融資産
不動産、動産など全ての相続財産
から、基礎控除を引いた金額が、
相続税の課税対象となります。
前述の法定相続の割合で分割した
金額で、税額が計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
また、配偶者には税額軽減の制度があり、
・相続する財産が1.6億、あるいは
・配偶者の法定相続相当額
の多い金額まで、相続税がかからない
ことになっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
以上から、簡単な例を上げましょう。
●は被相続人(亡くなった人)
ケース1
●A夫┬B妻1/2
┌─┴─┐
C兄 D妹
1/4 1/4
夫が亡くなり、住んでいる家と
金融資産合わせて5000万の場合
基礎控除
3000万+600万×法定相続人3人
=3000万+1800万
=4800万
5000万-4800万=200万が、
相続税の対象となり、
★上記の配分どおりに分割された
金額で、相続税が計算されます。
B妻200万×1/2=100万
C兄200万×1/4=50万
D妹200万×1/4=50万
相続税は
B:100万×10%=10万
C:50万×10%=5万
D:50万×10%=5万
となり、合計20万となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この税金の計算とは別に相続の配分を
相続人全員で決めます。
例えば、遺産分割協議で
B妻に3000万
C兄に1500万
D妹に500万
と合意して決めたとします。
その具体的な分割内容を
『遺産分割協議書』に書き出して、
不動産は名義変更の登記手続き
金融資産は金融機関で分割手続き
をする時に提出することになります。
そして税務署への相続税の申告では、
上述計算の合計20万の相続税を
遺産分割協議の配分で納税額が
決まることになります。
B:20万×3000万/5000万=12万
C:20万×1500万/5000万=6万
D:20万× 500万/5000万=2万
但し、Bの妻(配偶者)には、
税額軽減制度(1.6億まで)が適用され、
B:妻の12万は0となり、
残る、
C:兄6万
D:妹2万
の相続税を納税することなります。
長くなったので、以上とします。
なかなか面倒臭い制度ですが、
これがごくごくシンプルな
相続の流れとなります。
いかがでしょうか?
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