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こんにちは。いつもお世話になっています。
あくまでもしも日本でなら、との例え話で回答頂けると幸いです。

離婚をし、暫くしてから養育費の金額の見直しを裁判所を介して行ったとします。
双方、弁護士を雇っております。
その結果、一月8万円の養育費と言う形で金額が見直されたとします。

その後、毎月の8万円の支払いを継続しているにも関わらず、例えば歯科治療であったり、他の学校行事での旅行費用などを半額請求された場合、支払う義務はあるのでしょうか?
こちらの弁護士にその様な打診があった旨を伝えると、払う必要はない、と言われたので払うつもりはないのですが、もしも相手方が向こうの弁護士と話をして話が長引くと厄介なので、心の準備をしたく、質問しております。

宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

裁判所を介して養育費の金額を決めたとのことです。

いわゆる調停調書があると思いますが、その調書の中に、不測の出費が発生した場合の取り決めがあるのか無いのかが問題です。

例えば、子どもさんが病気とかで入院した場合、修学旅行に行く場合とか、或いは小学校から中学校に、中学校から高校に進級した場合とかの出費に関する取り決めです。それと通常予期せぬ事が発生した場合の取り決めです。調停を介した場合これらの取り決めが成されている場合が多いのですが、その点如何なのでしょうか。

もし取り決めが無い場合は原則支払う必要はありません。しかし、気持ち的には如何なものでしょうか。自分の子どもさんが不自由な目に遭っている姿は想像したくないので、人情的な判断になるでしょうね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
これがまた日本の話ではないので、今回の質問はあくまで参考の意味でさせて頂きました。

>調停を介した場合これらの取り決めが成されている場合が多いのですが、その点如何なのでしょうか。
->裁判所からの文書にはそれらに関する記載がありませんでした。

>自分の子どもさんが不自由な目に遭っている姿は想像したくないので、人情的な判断になるでしょうね。
ー>一番厄介なのはココです。自分はパートタイムでしか働かず、家を2軒所有し、その上子供一人当たり8万円以上(子供2人ですので16万円以上)の養育費が支払われている状態で、子供が不自由な目に遭っているとは当然考えがたいのですが、本人がまともな金銭感覚を全く持ち合わせていないので、この様な状況に陥っています。

お礼日時:2014/12/17 09:43

ない。



つうか普通は通貨されない。
減額はある。

別れて生活できないのは本人の都合。
そんなんで子供が~!というのであれば、親権自体を見直して取り上げろ。
で養育費は支払わせる。

二度とどの面見せんなゴラァ!
で良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。全くその通りだと思います。
ちょっと元気が出ました。
ありがとう。

お礼日時:2014/12/17 09:38

>支払う義務はあるのでしょうか?



「義務」はどう考えてもないでしょうね。ただ、相手がお金に困っているというのなら、場合によっては援助してあげてもいいとは思います。

しかし、月8万払っているのにさらに上乗せで請求してくるというのは、生活に困っているわけではなく少しでも金がほしいからなのかなと思ってしまいます。子供のことより金のことばかり考えている相当がめつい人なのかもしれませんね。そんな金の亡者みたいな人とは離婚して正解だったんじゃないですか。


>もしも相手方が向こうの弁護士と話をして話が長引くと厄介なので、心の準備をしたく、

「払うつもりはない」との事なら、「そういう話は弁護士を通してやってくれ」といえば済むと思います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。

>生活に困っているわけではなく少しでも金がほしいからなのかなと
>相当がめつい人

その通りなのです。

>「そういう話は弁護士を通してやってくれ」といえば済むと思います。
そうします。

お礼日時:2014/12/17 09:37

ないですよ。



養育ですから特記事項で別に定めていない限り「成人mするまでに必要なお金」と言う大まかなひとくくりのお金です。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございます。
そうですよね、ないですよね。
あるわけない、と私も思っていました。

お礼日時:2014/12/16 18:09

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