閲覧ありがとうございます。
私はレトロな世界観のものを描くのが好きで、オリジナルキャラクターと組み合わせよく描いています。
先日、図書館で昭和のころ実際に使われていた白黒広告の資料集(キンチョール、カルピス、キリンビールの広告など)を借りてきました。
そこでいくつか質問があります。
1.この広告資料集のカルピスやキンチョールなどの広告をそのまま模写してイラストの一部に使用し、ネットにあげても大丈夫なのでしょうか?
やはり少し変えて描いたりするべきでしょうか?
(電話番号や住所などが描かれているものは、その部分だけ微妙に変えたりする)
2.以前pixivにて、コカコーラの自販機や広告、TSUTAYAのお店などをそのまま描いている方がいらっしゃいました。
その場合企業の著作権などは大丈夫なのでしょうか?
質問わかりにくくてすみません。
著作権などに関してあまり詳しくないので、
わかりやすく教えてくださると助かります。
よろしくお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
回答#6に対する訂正及び補足です。
回答#6の「補足コメント」に
そのまま転記していただければ幸いです。
◇ 模写について
<訂正>
「著作権法上は」→「法的には」
(複製/変形となる行為の範囲については
著作権法では定められていないので文言を修正)
<補足>
著作物を模写するつもりが
実際には創作性が新たに付加された表現となった場合には、
その模写行為が翻案権の侵害になる可能性もあります。
著作権法より抜粋
“(翻訳権、翻案権等)
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、
又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。”
◇ 著作権の存続期間について
<訂正>
「2007年(平成9年)3月24日」→「1997(平成9年)3月24日」
(西暦年の誤記の訂正:2か所)
「共同著作物、即ち、二人以上の者が共同して創作した著作物のうち…もの」→
「二人以上の者が共同して創作した著作物であって、…もの(共同著作物)」
(意味が曖昧な表現の修正)
No.6
- 回答日時:
【著作権法:著作権】
> 1.この広告資料集のカルピスやキンチョールなどの広告をそのまま模写して
> イラストの一部に使用し、ネットにあげても大丈夫なのでしょうか?
もし、著作権が存続していれば、その広告のうち
美術の著作物である部分については当該模写行為は複製権の侵害に、
写真の著作物である部分については当該模写行為は変形権の侵害に
なる可能性が高く、
また、当該絵画(イラスト)の影像やその影像を記録した電子情報のファイルを
インターネット上に載せる行為は公衆送信権の侵害になる可能性が高いです。
機器を用いた精緻な複写だけが複製ではないので、要注意です。
絵画における美術の著作物又は写真の著作物の模写の表現から
当該著作物における表現の本質的な特徴を感じ取れる場合には、
当該模写行為は著作権法上は当該著作物の複製又は変形であると扱われます。
著作物の変形については次の資料を参照してください。
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.as …
著作権が存続している絵画や写真と模写とを見比べてみて、似ていると思ったら、
その模写行為は著作権の侵害になると考える方が良いです。
> 2.以前pixivにて、
> コカコーラの自販機や広告、TSUTAYAのお店などを
> そのまま描いている方がいらっしゃいました。
> その場合企業の著作権などは大丈夫なのでしょうか?
屋外にある自販機、屋外広告、店舗建物の一部又は全部が
もし著作物に該当するならば、それは下記のいずれかだと推察されます。
ア.美術の著作物のうち、その原作品が、
一般公衆に開放されている屋外の場所に、恒常的に設置されているもの。
イ.建築の著作物。
ウ.上記ア.以外の美術の著作物。
エ.写真の著作物。
上記ウ.やエ.は、著作権で保護される対象となり得ます。
上記ア.とイ.については、
著作権法第四十六条の規定によって
一定の条件のもとで著作権が制限されていることから、
絵画の一部分として模写する行為は著作権の侵害にならないと考えられます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
なお、
著作権が譲渡可能な権利であることから、
著作者と著作権者が異なる場合があり得ます。
【著作権法:著作者人格権】
絵画の一部分として著作物を模写する行為が
著作者の著作者人格権
(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を侵害する可能性は低いと考えられます。
著作者人格権は譲渡不可であり(著作権法第五十九条)、
著作者の死亡によって消滅しますが、
著作物を公衆に提供し、又は提示する者は
著作者が存しなくなった後においても
著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為を
してはならないという原則(第六十条本文)(例外は同条ただし書きの場合)が
あります。
【意匠法:意匠権】
意匠権は「業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利」
(意匠法第二十三条)ですので、
飲料等の自販機については、
仮にそれが意匠権で保護された登録意匠を含んでいるとしても、
絵画の一部分として描く行為が意匠権の侵害になる可能性は低いと考えられます。
【商標法:商標権、不正競争防止法】
商号(会社名)や商標(ロゴ等)については、
同一のもの又は類似したものを商品、サービス又は営業に用いると
商標権の侵害となる、又は、不正競争防止法に違反する場合があり得ますが、
絵画の一部分として描く分には、これに該当しないと考えられます。
【民法:名誉毀損による不法行為、刑法:名誉棄損罪】
絵画において商号/商標を使用した場合には、
その使用の態様や表現の特徴によっては、
当該商号/商標を業務で用いている会社から名誉毀損
(民法第七百九条(不法行為による損害賠償)、刑法第二百三十条(名誉毀損))を
主張される場合もあり得ますが、
民事と刑事いずれにしても、
名誉毀損の名誉は(名誉感情ではなく)社会的な名誉であると解釈されていますので、
この場合において当該使用について裁判所が名誉毀損を認めるとすれば、
それは当該会社の評判を貶めるような使用である場合に限られると推察されます。
【著作権の存続期間:原則】
「昭和のころ実際に使われていた白黒広告」となりますと、
著作権の存続期間に関して
旧著作権法の規定も考慮する必要があります。
ここでは、旧著作権法の規定と著作権法の規定の双方を考慮しつつ、
美術の著作物(公表済みのもの)と写真の著作物について、
著作権の存続期間に関する原則を概説します。
なお、
第二次世界大戦における連合国やその国民が
1950年代前半までに著作権を取得していた場合においては、
後述する「戦時加算」がなされる場合があります。
公表済みの美術の著作物については、
著作権の存続期間は原則として次の通りです。
A.著作者が個人である公表済みの美術の著作物であって、
著作者を実名又は周知の変名により特定することができるもの。
⇒ 著作者の死亡の年の翌年から起算して50年が経過する日まで。
B.著作者が個人である公表済みの美術の著作物であって、
無名で、又は、変名を著作者として表示して公表され、
かつ、著作者を実名又は周知の変名により特定することができないもの。
⇒ 公表された年の翌年から起算して50年が経過する日まで。
但し、この期間が満了しないうちに
著作者の死亡の年の翌年から50年を経過していると認められれば、
そう認められる時まで。
C.法人その他の団体が著作の名義を有する、公表済みの美術の著作物。
⇒ 創作された年の翌年から起算して50年を経過する日(※)までに
公表されれば、その年の翌年から起算して50年を経過する日まで、
(※)の日までに公表されなければ、(※)の日まで。
但し、著作者が個人であり、
かつ、当該期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示して
その著作物を公表した場合には、A.の原則が適用される。
写真の著作物であって
1956年(昭和31年)までに発行されたものについては、
著作権法の施行日(昭和46年1月1日)より前に、
旧著作権法の規定により著作権の存続期間が満了しました。
1957年(昭和32年)以降に発行された写真の著作物の
著作権の存続期間は原則として次の通りです。
D.1947年(昭和22年)から1956年(昭和31年)までに創作された
写真の著作物であって、1957年(昭和32年)以降かつ
創作された年の翌年から起算して10年が経過する日までに発行されたもの、
及び、1957年(昭和32年)以降に創作されたすべての写真の著作物。
⇒ 2007年(平成9年)3月24日までに公表されていれば、
公表された年と著作者の死亡の年が同年なら、
当年の翌年から起算して50年が経過する日まで、
異なる年なら、遅い方の年の翌年から起算して50年が経過する日まで。
2007年(平成9年)3月24日までに公表されていなければ、
著作者の死亡の年の翌年から起算して50年が経過する日まで。
共同著作物、即ち、二人以上の者が共同して創作した著作物のうち
その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものについては、
上記の「著作者の死亡の年」は「最終に死亡した著作者の死亡の年」となります。
二人以上の者が共同して創作した一枚の絵画は共同著作物となる可能性が高いと
推察されます。
【著作権の存続期間:通称「戦時加算」】
「戦時加算」とは、
旧著作権法に基く権利(出版権以外)を
第二次世界大戦における連合国やその国民が
日本国と当該連合国との間に日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日までに
取得していた場合について、
特例としてその存続期間に一定の期間を加算するものです。
連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律第四条に定められています。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO302.html
E.「戦時加算」によって著作権の存続期間に加算される期間。
下記連合国又はその国民が
1941年(昭和16年)12月7日に著作権を有していたならば、
1941年(昭和16年)12月8日が起算日となり、
同日以降かつ下記の〔〕内の日
(=日本国との平和条約が効力を生ずる日の前日)までに
著作権を取得していたならば、その取得日が起算日となる。
当該期間において他者が著作権を有していた期間があれば、
その期間は除外される。
☆ 米国、英国、オーストラリア、カナダ、スリランカ、ニュージーランド、
パキスタン、フランス 〔1952年4月27日まで:最長3794日〕。
☆ ブラジル 〔1952年5月19日まで:最長3816日〕。
☆ オランダ 〔1952年6月16日まで:最長3844日〕。
☆ ノルウェー〔1952年6月18日まで:最長3846日〕。
☆ ベルギー 〔1952年8月21日まで:最長3910日〕。
☆ 南アフリカ〔1952年9月9日まで:最長3929日〕。
☆ ギリシャ 〔1953年5月18日まで:最長4180日〕。
☆ レバノン 〔1954年1月6日まで:最長4413日〕。
No.5
- 回答日時:
NO1です 著作権だけで商標権のことを失念してました
イラストの場合は登録商標が映り込んだ写真と同じような扱いになると思いますが、
商用利用でないことと、たまたま映り込んだ程度なら商標権の侵害にあたらないとされてます(それでも厳しい会社だとクレームがつく場合も) 商品を主軸においた場合は問題が生じる可能性が高いです 描く場合は商標ロゴや一目で特定の商品だと分かるイラストは避けた方がいいでしょう
補足
著作権法53条1項 法人その他団体が著作の名義を持っている著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(著作物の創作後50年以内に公表されなかったときは創作後50年)
よって広告などの企業に属するものは公表後50年です
著作権法10条1項には,著作物の例示として
「四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物五 建築の著作物」
が掲げられています。
このうち「五 建築の著作物」は,全ての建築物が該当するわけではなく,いわゆる建築芸術と言いえるような創作性を備えた場合に限られる,とされています。したがって,通常の建て売り住宅などはこれに該当しません。
引用URL http://copyrights-lab.com/324.html
著作権法46条 建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる
一 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
二 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
四 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
よって建築物には著作権が認められない場合が多く、認められたとしても利用することができます
自販機についてはたとえ意匠権で保護されている場合でも基本的に工業製品(立体物)を対象にした法律ですのでイラスト化しても意匠権の侵害には当たりません
ただしどちらも商標ロゴやイラストなどは描かない方がいいでしょう
No.4
- 回答日時:
こんにちは
著作権と一口に言っても、色々別れています。
アップすることでそれが営利目的となれば完全にアウトですし、
営利目的ではなくデジタル化した時点でダメな場合も多いです。
日本はまだまだその辺りの知的財産権に対して甘いので
訴えられることは少ないですが、
その一部を引用したり、写っていただけで外資の大企業では
イメージに相応しくないと、削除を求めてくる場合もあります。
商標権、商標登録権、肖像権・・・
全てクリアするのはまず難しいと思いますので
あくまでも個人で楽しむことをベースとして考えて、
何かクレームがあった場合は、即座に対応にするような体制を
とっておいた方がいいと思います。
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chizai07.htm
No.3
- 回答日時:
公表後50年後ではなく著作権利者の死後50年後です。
著作権利者というのは制作した本人だけではなく企業や財団法人などの団体であることが多いです。
なので今回の件では著作権は切れておりません。
そのものを模写ではなく、それっぽく描くことですね。
商品名もそのまま描くことは避けたほうがいいかもしれません。
イラストではないのですが、NHKのドラマにてポスターをそのまま使わなかったし、商品名も変えていました。
2の件は「風景画」としてならセーフである場合もあります。
が、無許可で描いた場合訴えられる可能性もあります。
普通はロゴを変えたり店名も微妙に変えたりしますよね。
No.2
- 回答日時:
著作権は全ての表現に適用されますよ。
これは適用される、これはされないと区別されるものではありません。
なので、ご質問にある1と2の両方に著作権は適用されますのでご注意ください。
少し変更を入れればいいというものではありません。
企業から訴訟を起こされれば絶対に勝てませんよ。
なお、著作権は公表後ではなく、著作物を作成した時点で自動的に発生するものです。
そこが特許などの工業所有権と大きく違うところです。
No.1
- 回答日時:
公表後50年で著作権が消滅するんですが、まだ残ってるとして
>1.この広告資料集のカルピスやキンチョールなどの広告をそのまま模写~
広告にも著作権が発生する場合があり単なるカルピスの絵なら問題にならないですが、広告そのままだとケースバイケースになるでしょう
参考まで http://www.meti.go.jp/policy/ipr/soudanjirei/tyo …
>2.以前pixivにて、コカコーラの自販機や広告、TSUTAYAのお店~
広告はともかく自販機や店には普通は著作権なんてものが発生しないので大丈夫です
ただし外観に芸術性があり、著作物だと認められた場合はその限りではないです
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