
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1、配当にはならないと思いますよ。
それは会社の利益の有無にかかわらず交付されていると判断されるからです。2、特に仕訳は必要ないでしょう。使用したときに結果として値引き等で処理されることなるでしょうね。いずれにしても私の意見はあくまで参考にして、専門家に聞いて判断してください。
ありがとう、ございます。
確かに、配布する商品券は、弊社の店舗だけの、自家製の商品券でもありますし、また、使用できる期限を設定する予定ですので、利用されない場合は、何等経理仕訳(取引)は成立しないと私も考えております。
No.2
- 回答日時:
一般的に、取引先に商品券を渡すと「交際費」になりますが、ご質問のように「株主」に渡すとなると税務上、「認定配当」と判断されると思います。
従って、交付時に
1
支払配当1,2500,000/未引換商品券1,000,000
源泉所得税 250,000
(125万円*20%)は配当所得(上場株式以外)で計算しました。
上記、商品券回収時に、
2
未引換商品券1,000,000/売上1,000,000
となると思います。
また、商品券の番号管理が煩雑であれば、1と2の仕訳を合算して、
支払配当1,2500,000/ 売上1,000,000
源泉所得税 250,000
での仕方が無いかとも思われます。
遅ればせながら、ご回答をお寄せいただきありがとうございます。
認定配当ということで、事務処理にあたり、今回の商品券の配布については、今一度見送りを含めて検討しようかと考えております。
No.1
- 回答日時:
通常商品券はあげるものでなく、現金などと交換するものです。
ですので、商品券を引き渡し、商品券で売り上げた時は、下記の仕分けになります。
現金 100 / 商品券 100
商品券 50 / 売上 50
この様に商品券は本来売上の前受けという意味あいで使います。
しかし、今日商品券は売上の前受けという性質よりも、客に対するサービス(売上の値引き)という性質が多く含まれます。
よって、無償で提供する場合、それは売上値引きもしくは売上の減少という形で処理して問題ないでしょう。もちろん費用として計上しても同じ。
もちろん商品と交換する場合は売上を計上しないとだめですよ。
注)原則商品券は原則、発行した事業年度の売上に計上しないといけません。(例外あり)
株主だけに渡す場合は費用や売上値引きとはならず、株主配当となるでしょう。
株主配当は当期利益が確定したあとの利益処分のところで処理するため、利益が下がる要因とはなりません。しかし商品と交換した場合は売上として計上しなければなりません。
当期利益+前期繰越利益-株主配当金=当期未処分利益となります。
お礼が遅くなりましたが、お礼申し上げます。
売上の値引きという点が、私もうなずけるところですが、配当となると、総会を控えて、事務的処理に支障を来たしそうです。
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