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よろしくお願いします。

県外の店で買った中古車は県内のナンバーに変える義務はありますか?

教えて下さい。

A 回答 (2件)

道路運送車両法



(移転登録)

第十三条  新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。

2  国土交通大臣は、前項の申請を受理したときは、第八条第一号若しくは第四号に該当する場合又は当該自動車に係る自動車検査証が有効なものでない場合を除き、移転登録をしなければならない。

3  前条第二項の規定は、第一項の申請について準用する。

4  第十条の規定は、移転登録をした場合について準用する。

移転登録したら、車庫証明の取り直しなので、新所有者が居住の管轄のナンバーになります。
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この回答へのお礼

詳しい御説明ありがとうございました。感謝申し上げます。

お礼日時:2014/12/22 11:04

義務というか


あなたの居住地以外のナンバーならあなたの名義にはできませんけど
人の名義のままの立ずけると色々問題ありですよ
それとまともな店で購入したのであれば名義変更なしで売るはずありませんけど
個人売買で購入したのなら相手かあなたが名義変更することになります
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この回答へのお礼

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お礼日時:2014/12/22 11:02

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