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相続問題で揉めている相手方の言われるがまま(振り込まなければ、断固弁護士を立てて争わせてもらいます)に、振り込み処理をしてしまいました。
後で冷静に考えれば、何の根拠もないことゆえその必要は無かったたのですが、後の祭りです。組み戻しを銀行に依頼しましたが、相手方の口座に入ってしまってからは、相手に確認を取る必要があると言われました。その後相手からは、「入金を確認しました」とのメールが入ったのですが、それに対して私は、「あまりにも一方的な要求です。今後法的機関を検討中です。至急私の口座へ振り込みしてください」と、返信メールを返したところです。再度、銀行からは組み戻しをしてもらえるよう手続き中ですが、相手方から振込金を取り戻すにはどうすれば良いでしょうか?すんなりと相手が振り込みをしてくれれば良いのですが、はなはだ疑問です。
この問題解決に、内容証明を相手に送付できないかと思うのですが、どのような文面にすれば良いでしょうか?お教えください。あるいは、別の得策はないものでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

返金は、相手にお願いをする形です。



お願いというのは、こちらの都合を一方的に押し付ける事を指します。

でも、チョイ前くらいに、相手の口座に勝手に振り込み、貸し付けたという詐欺が横行し話題になった時に、「例えば間違っても相手の口座に振込したお金は相手のお金」という認識で法律上は間違いないとニュースでも言っていましたよ。

>あまりにも一方的な要求です。今後法的機関を検討中です。
>至急私の口座へ振り込みしてください」と、返信メールを返したところです。

意味はなんとなくわかりますが、
「大人なので、だったら振込しなければ良いのでは?」
と相手も思うのではないでしょうか。

【今後法的機関を検討中】

とは? 意味がわかるようでわかりません。

相続面で何か根拠のあるようなものであれば、郵便局にワード文書で同じ内容を3通持ち込み、【内容証明郵便】で送りつけるというのがまあ、妥当かなあ~と。

文面というのは、相手が弁護士に相談し断固戦うという事に対して自分がどう感じ、そしてなぜ一旦振込したのか? なぜそれを返して欲しいのか? 返してもらえない場合には、自分がどうしようとしているのか? などを書くのだと思います。
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 組戻しは銀行から口座の相手に連絡して、相手の了承が必要です。


 銀行からの問い合わせに相手が拒否をすれば、組戻しの手数料だけ取られてそれでお終いです。

 弁護士さんに相談ですなぁ。
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結局、その相手が返金する意志を示さなければ、


銀行側はどうする事も出来ません。

あなたも弁護士さんへ相談して下さい。
とりあえず、下記をどうぞ。
ご健闘をお祈りします。

http://www.houterasu.or.jp/
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