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死亡診断書の発行される範囲を教えて下さい。

母親が亡くなった場合、一人娘は当然発行して貰わなければ
いけないのですが、例えば親戚(母親の姉妹やその子供等)
も病院に発行申請?をすれば交付されるのでしょうか。

母親の姉妹達やその子供が母親の死亡保険金が出るらしい保険に
幾つも入って居るのだそうです。母親は知らない様です。掛金は
自分たちで支払って居る様です。
そもそもそれ自体違法な気がしますが、証明する手間術はありません。

どうぞ宜しくお願致します。

A 回答 (2件)

 質問者様が病院に行って相談されれば診断書の発行を考えてくれるでしょう。



 ただ、『母親の姉妹達やその子供が母親の死亡保険金が出るらしい保険に幾つも入って居るのだそうです。母親は知らない様です。掛金は自分たちで支払って居る様です。』はそういう輩たちの『意識』の問題です。兄弟姉妹の生き死を『投資』と考える人間がいたって、今の世の中ですから不思議じゃありません。お気の毒ですが、、そういう輩が近くにいるということは心しておくべきなんでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答、有難うございます。

病院でその診断書の発行に付いて聞いてみなければ
いけない事になりそうです。。。が相手は(母親の姉妹と
その子供たち)は団体で攻撃して来そうで怖いです。

鋭いお答えです。当にその通りで、人の死もお金に替えてしまう
様な人々です。まだ母親が元気な頃から
母親名義のうさぎ小屋の様な小さな持ち家を担保に入れて
お金を貸してくれ、とか言う輩なんです。
今回も多分長年自分達で支払った保険金が無駄にならない様に
あの手この手で来そうで正直恐怖を感じています。どうすればいいものか。
一人で闘う事になりそうですが。。。

有難うございました。

お礼日時:2014/12/28 12:33

死亡診断書は死亡届と一緒になっている紙なので、1死亡に1枚しか発行されません。


出生届と出生証明書の関係と同様です。

あとは、死亡診断書ではない、病院書式の(普通の)診断書に、死亡の旨と場合によっては死因なども含めて記載することはできます。
これを請求できる範囲は基本的には患者本人ですが、それが死亡している訳ですから、ご遺族ということになります。病院がどこまで遺族と認定するかはわかりません。

死亡届が出されていれば、役所に行けば死亡を証明する書類をもらうこともできましょうが、これも親戚がどの程度の親戚かで、役所の対応も変わるでしょう。
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。

全く知らない事ばかりでした。
死亡届と診断書が一枚になっているとは。
おっしゃる様にそうすると病院発行の診断書の発行に
死亡が記載されている、という事ですね。。。
遺族認定が病院によって違うという事なんですか。。。

又、役所でも死亡を証明する書類を発行する事が
可能なんですね。

詳しく有難うございました。

お礼日時:2014/12/28 12:26

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