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2年に1度ほど、よく◯◯◯年◯◯月
◯◯日に人類が滅亡するという根も葉もないふざけたデマが広がりますが、あれは言い換えれば[君はその日に死ぬ]と言ってる様なものです。もちろんそれは嘘ですが、中には聞いて恐怖心を覚える人だっているのです。 そしてこれは刑法第222条の脅迫罪にあてはまるとおもいますが、皆さんはどう思いますか?

A 回答 (3件)

条文をよく読んでもらえれば分かるのですが、刑法222条は


「害を加える旨を告知して人を脅迫」することを犯罪と規定しています。

つまり、「お前を殺す」とか「お前の家族に痛い目を見せてやる」みたいに
発言者(又はその仲間)が自分で害を与える旨の発言である必要があるわけです。

例えば、「天罰が下る」という発言は基本的に脅迫になりません。
なぜなら、一般的にはその発言者が天罰を下すわけでもなければ
天罰が下るかどうかを左右できる存在ではないからです。
まあ、「天罰」という言葉を使っていても
実質的には発言者による私刑の類の予告であるなら
害を加える旨の告知に該当する余地がでてくるでしょうけど。

>◯◯日に人類が滅亡するという根も葉もないふざけたデマ
についても同じです。
発言者がテロリストの類で、その滅亡を発言者自身が導くと主張しているならともかく
天災やら戦争で人類が滅亡するというタイプのデマなら、
基本的には脅迫罪にはなりません。
>君はその日に死ぬ
にしても、その死を発言者が引き起こすという趣旨を含んでいるならともかく
病気で死ぬとか事故で死ぬってだけでは脅迫罪には該当しません。
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この回答へのお礼

考えを改めました。
わかりやすく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2015/01/03 13:25

果たしてデマでしょうか!?



本当だったとしたら!?

ノストラダムスの予言が 実際に 既に起きてて それを知らないだけって事もあります

そして 実際 人類は滅んでるのです・・


知ってる人には その意味が理解出来てるのです
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自分で答えだしているんじゃ?


『もちろんそれは嘘ですが』って・・・・

繰り返しアホ話が出てくるけど刑事事件になっていないと言うことは、『脅迫罪にあてはまる』と思うのは質問者ぐらいであって、普通の人は「へぇ~」ぐらいにしか感じていないと言うこと
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