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成人式は本来は成人式にすでに20歳になっている人が出ますが、
私のところは学年で開催されます。

なので、3月生まれの私は19歳なのに成人式に出、
「今日から大人です。シャンパンで乾杯しましょう。おめでとうございます」

ということでシャンパンを飲んだ場合、
飲んだ私はもちろん、飲ませた町長も飲酒教唆で捕まるのでしょうか?

A 回答 (7件)

その成人式の主催者に良識があれば、


酒類のシャンパンではなく
シャンパン風のノンアルコール飲料を準備するでしょうね。
もっとも、
ノンアルコール飲料として販売されている飲料は、
建前上は20歳以上の者の飲用を想定して開発されていることに
なっているようですが。

> 飲んだ私はもちろん、飲ませた町長も飲酒教唆で捕まるのでしょうか?

未成年者(20歳未満)が飲酒すること自体は、
未成年者飲酒禁止法第一条第一項に違反しますが、
違反者に対する罰則が無いことから、罪になりません。
未成年者が成人式の帰りに「はしご酒」をすれば、
補導される可能性はありますが。

町長は町が主催する成人式で未成年の参加者に飲酒させただけでは
罪に問われないと思います。
(未成年者飲酒教唆という罪はありません。)

同法第一条第二項では
未成年者に対して親権を行う者、
あるいは、親権者に代わって未成年者を監督する者が
未成年者の飲酒を知ったときはこれを制止すべきと定められていて、
違反した者は「科料」の対象となります。
科料は罰金よりも軽い刑で、
その金額は千円以上1万円未満です。
町が主催する成人式であっても、
町長は未成年の参加者を「親権者に代わって監督する」者には当たらないと
考えられますので、飲酒を放置しても罪には問われないと思います。

酒類の販売業者が
未成年者の飲用に供するものと知りつつ酒類を販売することは、
同法第一条第二項で禁じられていて、
違反した者は、「五十万円以下の罰金」の対象となります。

□ 未成年者飲酒禁止法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO020.html

> 車で会場に行ってたらどうなりますか?

これは飲酒者が未成年者かどうかとは無関係です。

成人式の後で車を運転する参加者がいる場合には、
本人は飲酒しない、
周囲の者はその者に酒類を提供せず飲酒もすすめないことによって、
その者が飲酒運転をすることを避ける必要があります。

酒気を帯びて車両等を運転することは
道路交通法第六十五条第一項で禁じられていて、
この規定に違反して、酒に酔った状態で車両等を運転した者は、
「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の対象となり、
この規定に違反して、
身体に保有するアルコールの程度が基準を超えた状態で軽車両以外の車両を
運転した者は、
「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の対象となります。

酒に酔った状態で自動車や原動機付自転車を運転したことによって、
人を死傷させた場合、
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律による処罰の
対象となる可能性が高いです。
特に、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転した場合には、
これによって人を負傷させると「十五年以下の懲役」、
人を死亡させると「一年以上の有期懲役」など、法定刑が高く設定されています。

酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対して
酒類を提供することや飲酒をすすめることは、
道路交通法同条第三項で禁じられています。

ただ、この規定に違反して飲酒をすすめた者に対する罰則はありません。
町が主催する成人式で、
その後で車を運転する参加者がいると知っていながら
町長が「シャンパンで乾杯しましょう。」と呼びかけると、
この規定に違反して飲酒をすすめたことにはなっても、
それだけでは罪には問われない、
ということになります。

一方、この規定に違反して酒類が提供されて、
その提供を受けた者が、酒に酔った状態で車両等を運転すると、
提供者は「三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」の対象となり、
これ以外の場合で、
その者が、身体に保有するアルコールの程度が基準を超えた状態で
軽車両以外の車両を運転すると、
提供者は「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」の対象となります。

□ 道路交通法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
□ 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H25/H25HO086.html
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その前に、運営側が酒を出す成人式なんて聞いたことがありません。


理由は質問の通り、未成年者がいるからです。酒を飲むのは成人式後に個々で勝手にやる同窓会でしょう。
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飲めと強制されたわけではありませんから、飲まないという選択肢もあります。


飲んでしまうのは、大人としての思慮が足らないというわけですね。

こういう場では、警察側も多少は目をつぶりますが。
問題さえ起こさなければね。
ちょっと顔が赤いぐらいで歩いて帰る人を咎める人はいないでしょう。
泥酔すれば別ですけどね。

自動車の運転は18歳からですし、自動二輪なら16歳から乗れます。
成人とは特に関係ありません。
事故を起こせば成人と同等です。
ならば、飲酒をして良いか悪いかは、当人の心構え次第ということになります。

町長や、役員が来て、酒を飲め。いやいや車で来てまして。いやいやまだ未成年ですので。なのに、俺の酒が飲めんのかと、強制されたのなら別の問題
成人式以前の問題でしょう。
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・飲んだ私はもちろん、飲ませた町長も飲酒教唆で捕まるのでしょうか?



飲んだ人は補導 飲ませた方は罰金

ということになりますが、実際には、残念ながら。
予算の関係もあり、、
お役所用語でシャンパンといえば、
シャンメリー等児童用ノンアルコール・シャンパン風飲料ですので

心配無用\(^^;)...マァマァ
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 大阪市内在住のものです。


数年前までわが町も中学校体育館にて同窓会をかねて樽酒開けて乾杯していました。
その後未成年云々というよりも小中学校校内で飲酒喫煙が禁止となりましたね。
 細かいことを言えば未成年の大学生が「新歓コンパ」などでお酒を呑んでも捕まることはないでしょう。ただ、毎年のように急性アルコール中毒で亡くなる人がいるのも事実です。
 常識のある自治体でしたら現在では「ノンアルコール飲料」にて乾杯しています。
成人式などの公の場での飲酒は逮捕すべきですね。
しかし、お正月のお屠蘇、結婚式での三三九度なので逮捕はされないでしょうね。
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車で行ってたら?


そんなもん大人の仲間入りの儀式に出席してんだから、自己責任で頼むわ。
飲みたけりゃ飲んだらいいし、飲みたくなけりゃ飲まんこっちゃね。
ただ、飲んだ以上は代行呼ぶとか身内呼ぶとか…
ていうか車で行かんでええだけちゃうんかいな?
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シャンパンの一杯や二杯、車で会場に行ってなけりゃ


どうでもええがな。
細かいことにいちいち気にすんなよ。
二十歳になりなんとすんねんやったら、もっと大きいこと考えんかい。

この回答への補足

車で会場に行ってたらどうなりますか?

補足日時:2015/01/02 06:36
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