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被害者の目撃証言のみで被害届出すことって可能ですか?

虚偽告訴とかになりませんかね?

警察が取り合ってくれるかどうか分かりませんが?

A 回答 (3件)

被害届次第でしょう。

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被害届の受け取りその捜査をしてから、


その内容が、虚偽でないか
犯罪被害者なのかが、判明するので
被害届を警察に出した時点では
警察は、受け取るだけで
その後の対応次第だと思います。
ま、明らかにおかしい届出内容では
受け取るかどうかですが・・・。
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”被害者の目撃証言のみで被害届出すことって可能ですか?”


   ↑
可能です。


”虚偽告訴とかになりませんかね?”
    ↑
被害届ではなく、告訴状ですね。
その場合は
虚偽と判っていて告訴すれば虚偽告訴罪になる
可能性があります。


”警察が取り合ってくれるかどうか分かりませんが?”
      ↑
その通りです。受理するかどうかは警察次第
という場合があります。
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