○○市が従前の補助要綱に加えて、新たに今年度「取扱い要領」というものを制定し、昨年来計画していた事業の補助金交付申請に選外交付書が送られてきました。
そもそも新基準があまりにも唐突なものだったので、事前に市長へ直談判しており、特例的な扱いをするよう目の前で管理職へ指示してくれたのですが、結局、要綱不適合という理由で不交付決定にされてしまいました。
市長の指示と相違する交付決定行為について行政不服審査法その他の法の取扱いはどうなっているのでしょうか ? 法律論で教えてください。
(詳細は「行政」カテゴリを参照。)
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?qid=887725
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
要綱・要領の定めと市長が出した指示が相反しているのであれば,要綱・要領の方が優先するのではないでしょうか。
要綱や要領は市長が定めたものです。実際に市長が決裁していなくても,専決規定と言って,決裁する権限を部下に委ねているので,市長が定めたのと同じことになります。
市長が定めた要綱・要領に反する指示を市長自身が出すことの方が問題になります。
要綱・要領には,政治的に処理(今回で言うところの「特例的な扱い」)をしなければならない事案などに対応するため,要件のひとつに「その他市長が必要と認めるもの」という一文を入れておくのですが,そのような一文が当該補助要綱・要領にはなかったのでしょう。
行政不服審査法は異議申立や審査請求などの不服申立についての手続きを定めた法律ですので,この法律では本件はどのように裁定されるかは書かれていません。
決定通知書に「本決定に不服があるときは○○日以内に申し立てること」と隅っこの方に書かれていませんか?
申立をしないとその決定を受け入れたことになります。
(ストーカーのように付きまとって書込む人間がいたので、コトが終わってからのお礼となりました。)
決定をそのままにしておく訳にはいかないので、直ちにご指摘の不服申立を行いました。1次結果は行政手続法不適として却下でした。補助金交付決定書に不服申立の示唆は全くなかったのですが、法文化されてもいないN市行政手続条例を根拠とすべきということでした。
第2ラウンンドは(訴訟ではなく)N市議会に対して理不尽な補助条件の撤廃と補助金交付決定に対する法文化を求めて現開催議会へ陳情書を提出しました。これに対して議会は「1年前の補助金交付決定がおかしい」という論陣で担当部門へ再検討を求めることになりました。これに対する行政検討はこれから始まるところですが、議会が市民の疑問に立ち上がってくれた格好で、少なくとも市民に対する役人の一方的な切捨御免は防ぐことができました。
No.6
- 回答日時:
行政不服審査という点についていえば、補助金の申請内容が要綱や要領に合致していなければ、不交付決定は当然の処分ですから、不服申し立てや裁判をしてもいい話にはならないでしょう。
要綱や要領に合致していない申請に対して交付決定することのほうが許されない行為です。市長の管理職への指示が実行されなかったことは、市長(市ではありません)とあなたとの問題にはなるかもしれませんが、行政としては適切な対応です(指示は後で取り消されているかもしれません。)。
補助申請内容が実は要綱や要領に合致していたとして、選考方法が不公平であるということが問題なのであれば、主張に客観性があれば、異議申し立てや訴訟ができるでしょう。
(ストーカーのように付きまとって書込む人間がいたので、コトが終わってからのお礼となりました。)
決定をそのままにしておく訳にはいかないので、直ちにご指摘の不服申立を行いました。1次結果は行政手続法不適として却下でした。補助金交付決定書に不服申立の示唆は全くなかったのですが、法文化されてもいないN市行政手続条例を根拠とすべきということでした。
第2ラウンンドは(訴訟ではなく)N市議会に対して理不尽な補助条件の撤廃と補助金交付決定に対する法文化を求めて現開催議会へ陳情書を提出しました。これに対して議会は「1年前の補助金交付決定がおかしい」という論陣で担当部門へ再検討を求めることになりました。これに対する行政検討はこれから始まるところですが、議会が市民の疑問に立ち上がってくれた格好で、少なくとも市民に対する役人の一方的な切捨御免は防ぐことができました。
異議申し立てや訴訟の外に、陳情や請願を通し、議会による市民救済手法があることを忘れてはならないようです。
No.5
- 回答日時:
当方は解釈を示せても、裁判官や審査官などといった最終的な判定権限を行使しておりませんので、敢えて一般人とさせていただきますが、内容については出来る限り制度に則した形で書かせていただきます。
はじめに、例え条例に欠陥があったとしても、その条例が有効である限り適法行為です。
まず、市長の特例扱いの指示ですが、No.2の方の仰るとおり、当該条例等に市長専決の特例条項がなければ、市長の指示は「錯誤に基づく指示(誤った指示)」として、部下はその命令に従う義務はありません。
つまり、逆に市長の(錯誤)命令に従うと、条例違反を認識しつつ公務執行をしてますから、こちらの方が訴追を受ける行為になります。
また、市長とその部下との意志の不疎通は、市役所内での問題で、任命権者である市長が決定(処分)をすることであり、組織外の第三者(市民)がとやかく言える問題では有りません。
単純に例えますと、「市長は公約(市民との約束)したけども実現しなかった。」ということですから、誰が責任を負うべきか、もうお判りですよね?
具体的に、その問題の条例を読んだわけではありませんが、条例の草案は公務員が作りますから、その解釈に一番詳しいのは市長ではなく公務員の方です。(これは国でも同じです。)
なお、行政不服審査法は、「国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保する」←コレが全てです。
本来、保護されるべき個人の権利利益の救済を図ることが目的ですから、本件がこれに該当する判定が得られるかどうかは、私見ながら悲観的です。
(本件条例行為が、保護されるべき国民の権利利益を阻害すると言えるか?と言う点で。)
結論としては、相談者さまの非常に不本意なものとなりますが、根本的なところは、住民運動を含めて「あなたの1票」です。
蛇足ですが、長野県の例のとおり、自治体の首長一人が頑張ってもなかなか前進しない実態が役所と言うところにはありますが、首長が本気にならないと一歩も進まないのも事実です。
参考URL:http://www.ron.gr.jp/law/law/gyo_fufu.htm
(ストーカーのように付きまとって書込む人間がいたので、コトが終わってからのお礼となりました。)
決定をそのままにしておく訳にはいかないので、直ちにご指摘の不服申立を行いました。1次結果は行政手続法不適として却下でした。補助金交付決定書に不服申立の示唆は全くなかったのですが、法文化されてもいないN市行政手続条例を根拠とすべきということでした。
第2ラウンンドは(訴訟ではなく)N市議会に対して理不尽な補助条件の撤廃と補助金交付決定に対する法文化を求めて現開催議会へ陳情書を提出しました。これに対して議会は「1年前の補助金交付決定がおかしい」という論陣で担当部門へ再検討を求めることになりました。これに対する行政検討はこれから始まるところですが、議会が市民の疑問に立ち上がってくれた格好で、少なくとも市民に対する役人の一方的な切捨御免は防ぐことができました。
蛇足ですが、陳情や請願を通し、議会による市民救済手法があることを忘れてはならないようです。
No.4
- 回答日時:
基本的に#3の方のおっしゃる通りかとおもいます。
法律の専門家にもあたってみましたが、
むしろ、特例的な扱いを口頭で指示した市長の行為の方に問題がある可能性があると。
良くも悪くも特例を認めることは問題を発生させることが多いので、それが特例に値するのかどうか判断理由などをそえ、公的な(市長としての)裁可として文書で指示をしていれば異なったかもしれません。
ただ、市長がその権限を有しているのかどうかは、その条例や要綱によるかと思います。
要綱を定めた(変更した)経緯・理由について納得がいかないということであれば、行政側に説明を求めてはいかがでしょうか?
もっと他に予算を削るところがあるはずだ!などはそれはそれ、これはこれであり、市民がそうするよう行動を起こしていく問題であるかとおもいます。
ちなみに口頭での指示ということなので、このような大きな問題について、指示をした証拠は?となると、直談判した方は当事者になるので、証拠能力はない(かなり低い)と判断されてしまうかとおもいますが。
今回の件が悪かどうかは別にして、悪法でも法は法という言葉もありますので、市民運動を起こすなりして支持を集め、対抗していくしかないようにも思えます
(ストーカーのように付きまとって書込む人間がいたので、コトが終わってからのお礼となりました。)
決定をそのままにしておく訳にはいかないので、生半可に説明を求めるのでなく直ちに不服申立を行いました。1次結果は行政手続法不適として却下でした。補助金交付決定書に不服申立の示唆は全くなかったのですが、法文化されてもいないN市行政手続条例を根拠とすべきということでした。
第2ラウンンドは(訴訟ではなく)N市議会に対して理不尽な補助条件の撤廃と補助金交付決定に対する法文化を求めて現開催議会へ陳情書を提出しました。これに対して議会は「1年前の補助金交付決定がおかしい」という論陣で担当部門へ再検討を求めることになりました。これに対する行政検討はこれから始まるところですが、議会が市民の疑問に立ち上がってくれた格好で、少なくとも市民に対する役人の一方的な切捨御免は防ぐことができました。
ご指摘の市民運動として想定していたかわかりませんが、陳情や請願を通し、議会による市民救済手法があることを忘れてはならないようです。
No.3
- 回答日時:
行政法の原則に基づき、
行政行為としてなされた「交付決定行為」が
すべてだと、お教えしているのです。
(日本語が読め、理解できることを期待していますが
どうでしょうか。)
その行為の決定過程で、どのような事があろうと、
その処分行為が、法律・条例・規則に基づいて処理されている以上、その行政処分は、有効だということです。
不服審査等を行っても、その行政処分行為は、有効で、別に、「行政訴訟」を起こし、勝訴しなければ、貴方の希望通りにはならないということです。
私の関与した行為についても、いくつか不服申し立てを行われています。最初のものは、5年ほど経過していますが、まだ、裁定がおりていません。
行政訴訟も起こされていますが、「訴却下」が、いくつか、でています。当然相手方は、控訴していますが、自分たちの主張が今でも正しいと思っているのでしょうかね。
No.1
- 回答日時:
行政行為は、結論としてだした「交付決定行為」がすべてです。
不服の申し立ても自由です。
意見を述べる機会があれば、市長の内部指示の経緯を述べれば、いかがでしょうか。
ただ、その意見の陳述は、その市長の「市長生命」を危うくする可能性を秘めています。
それでもよいなら、マスコミも呼んで、堂々とやってください。
一定のルールのなかで、交付決定がだされた。
市長がそれと異なるように、事前に「自分」に優遇するように指示していたが、それは、聞いてもらえなかったと・・・。
立派な、スキャンダル事件でしょう。
ただ、小さな地方都市の事件で、大きく取り扱ってはもらえない、可能性も高いですが・・・・。
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