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公道における優先順位は、1緊急車両 2公共機関 3一般車という書き込みを見たのですが、法的根拠を教えていただけませんでしょうか?

一般車が緊急車両の通行を妨害した場合、一般車が公共交通機関の通行を妨害した場合、それぞれの罰則はどうなってるのでしょうか?

A 回答 (4件)

あー、多分私が書き込んだ内容ですね…



もう何年も前に教習所の座学の教官が言ってたんですよね
調べると道交法で明確に記述されているのはURLの3つだけですね。

ただ交通ルールは、公共機関を基軸に考えられているので教官もそう言ったんだと私は解釈してます。

あとは、"公共車両優先システム"なるものがあるようでこれはビーコンを使って青信号を延長したり赤信号を短縮するシステムのようです。

一応これが私が一般車より優先されてると考える根拠です。
優先というか優遇ですねかね?

マイカーが普及しきった現在では古い気もしますが。。

参考URL:http://menkyo-web.com/kiso/p09.html
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この回答へのお礼

路線バスなどは優先されてるんですね。

お礼日時:2015/01/21 00:41

パトカーとか救急車において、ただ走っているだけでは緊急車両とは言いません。


赤色等を点灯させてサイレンを鳴らしていないと緊急車両にはなりません。
ただ単に走っているときはパトカーと救急車と言います。

バスは停留所(バス停)からの発進を妨げてはならない。と言うだけの事です。
道路を走っているときは単なる大型バスです。
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この回答へのお礼

そういうことなんですね。

お礼日時:2015/01/18 03:57

緊急車両は全ての場面で優先だけど


バスの場合はバス停からの発信を妨害してはならないだけで 他は一般車と同じ
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この回答へのお礼

緊急車両優先というのは赤色灯をつけている場合のみが対象なのでしょうか?それともあらゆるシーンででしょうか?

お礼日時:2015/01/17 21:31

道路交通法ですね。

およびその施行規則ですね。
いずれも、普通車なら6000円の反則金と1点の違反点数です。
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この回答へのお礼

緊急車妨害等違反というのは分かったのですが、一般車が公共交通(バス等)の通行を妨害した場合はどうなるのでしょうか?

お礼日時:2015/01/17 19:38

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