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登録番号を変えたのを、変更していませんでした。(管轄変更)
型式や車体番号は同じです。

自賠責と自動車保険は、車体が合っていれば万が一の時、保険は適用になりますか?

A 回答 (2件)

結論からいえば、車台番号さえ合っていれば保険は適用されます。


ただ・・・登録番号変更の手続が済むまでは、保険金は支払われません。
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それは「通知義務」ってやつですね。

契約者は、何らかの変更があった場合には保険会社に速やかに通知する義務がある、と決まっています。「義務」ですので、「聞かれなかったのでいわなかった」は通りません。
損保協会のHPには、こう書いてありますよ。

http://soudanguide.sonpo.or.jp/car/q019.html

>通知しなかった事項と保険事故による損害または傷害との間に因果関係が認められない場合には、保険金が支払われます

とありますが、保険会社というところは抜け目がありませんので、

>これらは保険料の算出等にあたって必要となる事項です。故意または重大な過失によって遅滞なく通知を行わなかった場合には、契約が解除され、保険金が支払われない場合がありますので、注意が必要です

という一文があります。保険会社なんてね、信用しちゃいけないですよ。
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