企業の決議についての質問ですが、取締役会の決議を例に質問します。
取締役会については、ウィキペディアによると、(1)取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行うのが原則、(2)取締役会の議事については、議事録を作成し議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し又は記名押印しなければならない(369条3項)、とあります。
この取締役会で違法な行為が決議され、後から刑事犯罪として捜査、逮捕などが行われる場合、取締役会に出席し賛成の決議をし署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はありますよね。
次に、当該の取締役会に出席しなかった者と、当該の取締役会に出席したが反対し自分は反対したとの議事録に署名した取締役は、当該犯罪行為を決議したという理由で刑事処罰の対象となる可能性はない、と考えてよいでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
>この取締役会で違法な行為が決議され、後から刑事犯罪として捜査、逮捕などが行われる場合
違法な決議がされても、決議の通りに実行しなかったら、犯罪は成立しません。
「私は人を殺します」と書いて書名捺印したとしても「違法行為」にはなりません。違法行為になるのは「実際に人を殺したとき」です。
犯罪が成立するのは「決議の有無に関わらず、違法行為を実行した場合」です。決議の有無は関係ありません。
例えば「取締役会には出ていなかったが、決議だからと仕方が無いと思って、違法を承知で、背任行為をした」と言う取締役が居たら、その取締役は、背任行為により刑事責任に問われます。
例えば「取締役会に出て反対はしたが、決議だからと仕方が無いと思って、違法を承知で、背任行為をした」と言う取締役が居たら、その取締役は、背任行為により刑事責任に問われます。
例えば「取締役会に出て賛成したが、違法になると思って思い留まり、決議に逆らって背任行為をしなかった」と言う取締役が居たら「犯罪行為がない」ので、刑事事件にならず、捜査も逮捕もありません。
「犯罪行為をすると紙に書いて書名捺印しただけ」では、犯罪は成立しません。
この回答への補足
ありがとうございました。
「取締役会には出ていなかったが、決議だからと仕方が無いと思って、違法を承知で、背任行為をした」と言う取締役が居たら、その取締役は、背任行為により刑事責任に問われます。
といわれるのは分かります。
私が質問したいことは、「取締役Aは取締役会に出ていて反対し反対したという議事録に署名した。他方、取締役Bは、当該取締役会で賛成し背任行為をした」という場合、取締役Bが有罪になるのは分かりますが、反対をした取締役Aは有罪になるかどうか、という点です。
よろしくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
追記。
http://www.ishioroshi.com/biz/kaisetu/kaishahou/ …
の
「さらには、 法令又は定款違反行為が、取締役会決議に基づいてなされることがあるかもしれません。」
の部分を読んでみて下さい。
ここには「違法行為が取締役会決議に基づきなされた場合」が述べられています。
言い換えれば「取締役会決議に基づいて、違法行為が実際に行われた場合」です。
ここで重要になるのが「違法行為が実際に行われた」と言う部分です。
逆に言えば「違法行為が実際に行われていないのであれば、何も起きない」と言う事です。
違法な決議に賛成したり、異議を唱えた事が議事録に記載されていない取締役は、監視監督任務を怠ったとして「違法行為が実際に行われた場合に限って」責任を追及される可能性があります。
なので、違法な取締役会決議が行われたら、各取締役員は「違法行為が実際に行われる前」に、取締役会を再招集するなど、何らかの「違法行為をさせないための対策」をする義務があります。
いずれにせよ、賛成した取締役、異議を唱えなかった取締役が「責任追及される」のは「違法行為が実際に行われた場合」に限ります。
No.4
- 回答日時:
>反対をした取締役Aは有罪になるかどうか、という点です。
反対をした取締役Aが「違法行為の実行者」だったら、有罪ですね。「実行した」と言う事実は、反対したか賛成したか関係無いので。
反対をした取締役Aが「違法行為の実行者」ではなかったのなら「違法行為はしてない」ので「刑事的には無罪」ですし「取締役として、監視監督の任務を果たしている」ので、取締役としての責任は問われません(もちろん、議事録に「反対した」と明記されていて、全員の記名または署名捺印がある必要があります)
ここで注意して欲しいのは「有罪か、無罪か」と「取締役としての責任を問われるか、問われないか」は「まったく別の話」です。
「有罪か、無罪か」ってのは「犯罪の実行者」と「犯罪の共犯者」に対して行われる判断です。
「議決に賛成したか、異議を唱えなかった」という事実は、単に「取締役として、監視監督の任務を果たさなかった」ってだけで、問われる責任は「刑事責任」ではなく「監視監督の任務を果たさなかった責任だけ」なのです。
「議決に賛成したか、異議を唱えなかった」ってのを「犯罪の共犯者と看做せるかどうか」は、非常に微妙で、司法が「ケースバイケースで判断せざるをえない」でしょう。
「問われる責任」が「犯罪行為の実行に対する刑事責任」なのか「取締役の任務を果たさなかったことによる責任」なのか、明確に切り分けして下さい。この「2つの責任」を混同してはいけません。
たぶん、質問者さんは、この「2つの責任」が「違う物である」と言う事を理解できていません。
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