
詳しい方がおられましたら教えて頂きたいことがあります。
私は今エステティック関係の仕事で副店長をしております。
ただ、私の店には店長はおらず、名前だけ、待遇だけ副店長で、中身は店長と全く同じ仕事をしています。
クレーム処理から社員の管理、売上の管理。
安あがりに責任ばかりを問われているようで正直会社が腹立たしいです。
お客様への対応も全部やってきましたが、そもそも副店長にとれる責任などないのではないかとすら思います。
会社からは売上が低いことを理由に副店長だとのことですが、これっておかしくないですか?
普通なことですか?
皆様のご意見を頂きたく投稿しました。
労働基準法や法務に詳しい方がいらっしゃいましたらご返答頂きたいです。よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
名ばかり管理職
実は、労基法などでは 管理職 なる言葉がありません。
代わりに 管理監督者 という言葉はあります。
~管理監督者と認められるには~
・指揮監督権を認められていること
・自己の出退勤をはじめとする労働時間について
裁量権を有していること
・一般の従業員と比べて、その地位と権限にふさわしい
賃金上の優遇(基本給・賞与・役職手当など)が与えられて
いること
が、必要とされます。
特に3番目、賃金上の優遇がないのならば
法律上は、管理責任者や管理監督者ではなくて
一般の労働者です。
たとえば、名ばかり店長には残業代をださなければならない
とする判決がでることが、あります。
チェーン店でありがちです。
そのとおりで、名ばかり店長なのだから
それは、一般の従業員と同じですよ!
という事。
普通のことではなくて、異常事態です。
法律に相談すれば、法律はそれではダメだ!と判断するしかありません。
さらに、この回答、付け加えることがあるとすれば
(ないんですけど・・・)
その地位にふさわしい待遇か?景気は関係ありません。
管理職手当、役職手当等の特別手当が支給されていて
残業代がなくても通常の社員などよりも待遇面で上であること
この条件は、誰に聞いても同じ事を言うと思います。
法律屋もそうじゃなくても、誰でも持っている常識です。
ですから、私の回答としては、普通じゃないんじゃねぇ!
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