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個人事業主の足場屋です。新規の元請けから平成24年1月末から平成25年5月の間で、合計7つの工事代金を貰っていません。
平成26年1月に、裁判所へ請負代金未払いの請求を提出しました。同年4月23日に判決で、工事代金の全額135万4500円を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。この判決は、仮に執行する事ができる。
と言い渡されました。しかし、判決には
利息について何も記載が有りません。
判決後、相手の被告は、分割で支払うと約束したにも拘らず、びた一文払いません。
この場合の年利は、16.4%で宜しいのでしょうか?計算式も分からないので、教えていただけますか?

質問者からの補足コメント

  • この元請けの社長は、私に対して不払いしているにも拘らず、35回ローンで新築の家を買いました。強制執行をかけた場合、請求額(利息含む)分の家財道具と銀行口座しか押さえられないのですか?

      補足日時:2015/02/05 05:49
  • 回答ありがとうございます。
    16.4%の利息の部分ですが、約束が無いとは、どの部分のことでしょうか?判決後確定を待って直ぐに、相手に電話した所、分割払いの約束をし、言質は取っているのですが、それでもダメなのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/05 09:23

A 回答 (3件)

まず最初に「判決には利息について何も記載が有りません。

」と言う部分ですが、これは訴状の請求の趣旨に記載していなかったので、そのようになったと思われます。(どうでしようか ?)
次に「びた一文払いません。この場合の年利は、16.4%で宜しいのでしょうか?」と言う部分ですが、これは、請求できないです。
約束がないからです。
約束のない場合は、民法404条で年5分です。
この回答への補足あり
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相手が、16.4%の利息(遅延損害金)を払うと約束した証拠がありますか?



遅延損害金利率について、具体的な約束が証明できないなら、遅延損害金は年6%です。

なお、判決書に書いていないものは強制執行の対象にはなりませんので、遅延損害金分について強制執行をしたければ、改めて裁判を起こし,「金135万4500円に対する平成〇年〇月〇日(当初の支払期限)から,支払済みまで年6%の割合による金員を支払え」という判決をとらないといけません。
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>相手に電話した所、分割払いの約束をし、言質は取っているのですが、それでもダメなのでしょうか?



相手と合意しているならばいいです。
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この回答へのお礼

回答して下さり、ありがとうございました!

お礼日時:2015/02/07 18:42

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