
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
総所得金額等は200万円以上の人は、医療費が10万円以下の場合は医療費控除が受けられないので税金面で(所得税、住民税で)メリットがありません。
ちなみに、総所得金額等が200万円未満の人は、医療費が10万円以下の場合であっても医療費控除が受けられ、税金面で(所得税、住民税で)メリットがあります。
〔参考〕
総所得金額等が200万円未満の人:
総所得金額等の金額の5%の額を超える医療費について、医療費控除が受けられます。控除の限度額は200万円です。
No.2
- 回答日時:
>確定申告をするときに実際に負担した医療費が10万円以下でも、申告した方が住民税でメリットがあると聞いたんですが本当でしょうか?
いいえ。
そんなことありません。
医療費控除は受けられませんから。
たとえば、10万円を超えているけどローン控除を受けており源泉徴収票の「源泉徴税額」が0円になっていて還付される所得税がない場合は、住民税にも医療費控除あるので「住民税の申告」をすれば、住民税がその控除分安くなるということはあります。
なお、総所得が200万円以下(給与年収でおよそ310万円以下)なら、その5%を超えた額が医療費控除の対象になります。
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