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現在扶養の範囲内でパート勤務しています。今の仕事を正社員として会社側の都合で働くことが出来ないので、ダブルワークをしようと思っていますが、収入が130万円を超えた場合、扶養から外れて、自己負担で、健康保険や国民年金?社会保険を支払わなければならないと思います。ダブルワークの注意点と専門の相談窓口をご存知でしたら教えて下さい。よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • mukaiyamaさん、回答ありがとうございます。知識不足、どう表現したらいいかわからずすみません。パート勤務は年間103万以内の収入で働いております。厚生年金も主人のに入っていて、社会保険もそうです。ダブルワークをして収入が増えた場合、どうしたらいいのか不安で質問しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/12 14:26

A 回答 (1件)

>現在扶養の範囲内でパート勤務…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>扶養から外れて、自己負担で、健康保険や国民年金?社会保険を…

それは 2.社保の話であって、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、“130万円を超えた場合”ではなく、「(任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが) 130万円を超えそうになった場合」です。

いずれにしても、正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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1. 税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

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3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの行が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫にお聞きください。

>ダブルワークの注意点と…

何を怖がっているのですか。
我が国の憲法は職業選択の自由を保障しており、公序良俗に反する職業でない限り、働くのに何の障害もありませんよ。

>専門の相談窓口をご存知でしたら…

1. 税法・・・税務署
2. 社保・・・夫の会社の健保組合または日本年金機構
3. 給与 (家族手当)・・・夫の会社

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

丁寧なアドバイスありがとうございました。同じ勤務状況でWワークした場合社会保険などどうなるのか気になりました。

お礼日時:2015/02/13 08:53

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