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「観光協会」という呼称を使えるのは、自治体など公的機関だけなのでしょうか?

観光に関する事業を立ち上げる会社名を、株式会社●●●観光協会とすることは、法律的などにより認められない、もしくはしてはいけないことなのでしょうか?

完全に民間で会社を立ち上げますが、観光のこと、というのがとてもわかりやすいのかと思い、こういうネーミングにするのはどうかなと検討しているところです。

ということで「観光協会」というものが、自由に使えるものなのかどうかを知りたいです。

●●●には、具体的な地名ではなく、抽象的なモノ(田舎、里山とか)がはいります。

ご存知の方がいれば、ぜひ教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>●●●には、具体的な地名ではなく、抽象的なモノ(田舎、里山とか)がはいります。


don_goさんの書いた観光協会の定義
>観光地と呼ばれる地域内の観光振興を目的とした観光事業者
にひっかかってしまうので、抽象的なモノはダメなんじゃあ.....
●●●が地名の場合は、現実に株式会社が存在するので、作っても大丈夫、なはずです。
(同じ名前の協会が既にあればダメ。)
ちなみに、株式会社●●●観光協会は、たとえばココ。
http://www.niseko-ta.jp/

なお、協会どころか、公社を名乗っている株式会社も存在。
※株式会社日本交通公社(現JTB)です。
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協会


http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/55902/m0u/
>ある目的のため会員の協力で設立・運営される会。

観光協会
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%B3%E5%85%89% …
>観光協会(かんこうきょうかい)とは観光地と呼ばれる
>地域内の観光振興を目的とした観光事業者である。
>都道府県単位の協会および市町村で構成される協会が
>ある。

「協会」の名称を使用する事は、自治体等の公的機関と
誤認させる詐欺目的と疑われる危険性があるので、使用
しない方が良いと思います。
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既に同盟の協会が自治体内になければOKです。



例えば、社団法人○○観光協会と株式会社○○観光協会で、○○もふが同一では出目です。
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