チョコミントアイス

A社とクライアントが、ウェブシステムの業務委託契約を結んでいました。
A社は業務の継続が困難になったため、クライアントはB社と新たに契約を結びます。
A社はシステムの内容全て(設計書や仕様書等)をB社に譲渡することを了承しています。

この場合、3社間でどのような契約書類が必要になるのでしょうか?
1通の書類で上記の全てを解決できるでしょうか?

A 回答 (2件)

A社がクライアントに関連業務の書類・データ等を譲渡する契約をする。


クライアントはBと契約し、Aから受け取った一式をBに提供。…でしょうか。

Aは業務に関する資料提供を了承しているので、
大抵は、単にAが契約を打ち切り業務に関連する一式をクライアントに引渡し、
クライアントがBと契約書をかわす、で済んでしまうと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2015/03/16 11:49

A社とクライアントとの契約のA社納入物として設計書や仕様書等を指定すればA社から受け取ることができ、B社とクライアントとの契約に支給物として設計書や仕様書等を指定すればB社に渡すことができます。

但しこれでは権利関係が明確になりませんから、3者で著作権(場合によっては使用権)等の取り扱いを明確にして文書化する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!大変参考になりました!

お礼日時:2015/03/16 11:49

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