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宅建の勉強をしています。
民法で契約が無効、解除、取り消しの場合になるがあるのは勉強できるのですが、これらの主な違いはどうやって区別をつければいいのかわかりません。

A 回答 (1件)

質問は契約の「無効」「取り消し」「解除」についての主な違いを答えればいいんですよね?



・契約の「無効」
これは契約が契約当初に遡って無効となります。
契約の無効とは、契約当事者以外が見ても無効になる契約であり、有効になることがありません。無効の場合は契約自体が法律で認められていないものですので、当初から契約がなかったことになります。
仮に追認したとしてもそれは当初の契約が継続するのではなく、追認した時点で再度新しい契約をしたことになります。

・契約の「取り消し」
これも契約を取り消した場合は契約当初に遡って契約が無効になります。
無効との違いですが、取り消しは取り消せる人が(法律により)契約を取り消すとした場合に限り当初に遡り無効となるもので、取り消しをするまでは契約が有効に成立した状態になります。
無効の場合は契約当初から契約が成立してませんので、取り消しとは異なります。

解除との違いは、法律で取り消しが認められている場合に、相手の合意とは関係なく契約を取り消すことができるといった点です。

また、第三者(取り消しできる人を除く)から取り消しをすることはできず、取り消しできる人が決まっています。
追認についても無効とは異なり、追認するとその契約は当初から有効なものであり、新たな契約にはなりません。
追認後は取り消すことができなくなります。

・契約の「解除」
一般的に、これは契約の当事者同士がその契約を解除することに同意することにより、契約をなかったものにすることです。
これは上記「無効」や「取り消し」と異なり、法律上有効に成立した契約を当事者の合意で契約を解除することになります。(法律で解除をしているわけではなく、あくまで当事者同士の合意で契約を解除することになります。)

この解除については契約の際に条件として設定しておくこともでき、例えば「○月○日までに金銭の支払がなければ本契約を解除する」といった感じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
無効・取り消し・解除はこんなに違うとは思いもよりませんでした。
うっかりどれも同じかなと見過ごせずに済みました。
文章を印刷して、勉強で使っているノートに貼り付けました。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/06/23 21:00

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