
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
最初に断っておきますと、著作権関連はとても複雑で、解説する人ごとに解釈が違ったりもするため、実際に裁判になるまで本当のところは分かりません。
以下は自分の理解の限りで正しいと思っていますが、保証はありません。
・名言
言葉は、それを言った人の著作物と考えられます。その人が死んでから50年など(戦時加算などあり複雑)の保護期間が過ぎているなら、その言葉の著作権は失効しているため、自由に使えます。
回答にある「作者を明記すると」というのは引用と混同されているかと思います。この場合名言を主体としているため引用には当たらないでしょう。
なお、例のように外国人の言葉を日本語で書いているのであれば、翻訳について著作権が生じている可能性があります。
翻訳者も死後50年などを過ぎているか、自分で改めて訳せば、問題ありません。
また、訳文に創作性がない、つまり誰が訳しても同様の文章になるような場合も、訳文に著作権が生じていないと考えられるため、問題ないと考えられます。創作性が無いことの判断は困難なのでこれに頼るのは危険ですが。
・著者の画像
人の画像は、まず肖像権やパブリシティー権の問題が生じます。
分かりやすい解説がありました。「法律も確たる判例もなく、著作権法51条を類推適用して死後50年ともいわれます。」ということです。
http://www.ntt-ad.co.jp/publication/column4_04.h …
また、画像が写真なら撮影者に、イラストなら描いた人に著作権が発生し、その人の死後50年など経っている必要があります。
写真の方が、明らかに被写体の生存中に撮られたとわかるので計算がしやすいでしょう。
なお写真をさらに複製した時には著作権は生じません。
・魔崖仏の画像
像は、まずその像を作った人に著作権が生じます。
しかし、屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物は例外的にかなり自由に利用できます。
写真を非営利で使用するぶんには死後50年待たなくても大丈夫そうです。
http://www.chosakukenhou.jp/article/15023626.html
像を写真に撮った人に著作権が生じるかは難しいところです。
著作権が生じるためには創作性が必要ですので、思いもつかないようなアングルで撮られているとか、絶妙のボケ味が生じているとかの特別なことがなければ著作権は生じないと考えられます。
もっともその判断は困難なので、地元なら自分で撮るのが安全でしょう。
No.4
- 回答日時:
名言は作者を明記すると使用可能でしょう。
その作者を写真にすると肖像権が発生します。チャップリンやエジソンなどの使用はいいと思いますが、最近の著名人はダメでしょう。ところがどこまで良くてどこから悪いかが明確にできないので、やはり写真の使用はやめるべきでしょう。磨崖仏の写真は自分で写したものは使用可能ですが、これも他人の写真を流用すると著作権の問題が発生します。

No.3
- 回答日時:
チャップリンにあるのは肖像権であって著作権ではありませんので、お間違え無く
日本に肖像権の保護期間はありません
アメリカは州によって20年~100年と違いが有ります。
チャップリンはイギリスで生まれスイスで亡くなりましたが、どの国に肖像権があるのか、私は知りません
写真撮影した人が必ず居ますから、その人に写真の使用の許諾を得なければいけません、
写真家それぞれが公開の規約を持っていますので、これは営利目的じゃないから、というのは理由になりません。
仏像の画像も同様です。
著作権は作者(この場合は写真家)の没後50年まで保護されます。
文章は、特定の個人や団体を類推できる物や、有名な物でなければ使用することが可能、これは営利目的で無ければ可能、その文章を管理する団体がある場合、文章は作家やコピーライターが創造した物である為、著作権がありますので、これも許諾が必要です。
教育での使用に関しては全般的に許諾はゆるいです、営利目的でないことが自明なので許諾を得る事なくりようが可能です、ただし限られた範囲での配布までです、全国に配ることはできません。
No.1
- 回答日時:
著作権には有効期限があります。
基本は50年※世界160ヶ国以上(2009年現在)が締結する文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)が、権利の発生要件として「無方式主義」(同条約5条(2))、著作権の保護期間として「著作者の生存期間及び著作者の死後50年」(同条約7条(1))を原則としていることから、著作権は著作物の創作と同時に発生し、著作者の死後50年(あるいはそれ以上)まで存続するものと規定する国が多数を占める。
チャップリンは英国生まれで、英国も上記の条約に加盟してます。
チャップリンは1977年12月25日死亡してますので、その著作権は2027年まで守られています。
但し、著作権法第三十八条では、営利を目的としない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができるとされていますのでお金が発生しない場合は大丈夫です。
しかし著作権法「35条ガイドライン」では、複製の許容範囲として1クラス(50人程度)までとしていますので超える場合は、許諾が必要です。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/07 17:40
早々の回答有り難うございます。35条ガイドラインは知りませんでした。
皆さんの回答を参考に対応致します。重ねて有り難うございす。 END
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