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著作隣接権はどこまでか?

A 回答 (1件)

著作隣接権の内容に関する質問でしょうか?



著作隣接権は、著作物の創作者ではないが、著作物の伝達を行っている実演家やレコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権となります。

詳細な権利については下記サイトに記載されておりますので参考にして頂ければと思います。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime4.html
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