
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
訴える事は可能ですが、訴えた側が医療ミスを証明しないとならないと言うハードルがあります。
殆ど医療知識もありませんし証拠となるものはほぼ出て来ないでしょうね。
ですので高い確率で敗訴するか棄却されるでしょう。
それだけ医療裁判は難しいですので、医療裁判に精通した弁護士を探して相談してみるしかないでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/19 15:37
ありがとうございます。さっそく弁護士に連絡しました。
初めに担当した医師も示談の方向に応じざるを得ない状況の
様です。金額の問題ではありませんが、直接本人同士が会話するよりも
専門職に任せて方が良かったと思います。
No.2
- 回答日時:
もちろんできます。
ただ、刑事と民事で手続きはだいぶ違います。
その医療ミスをした医師個人を訴えるのか、診療契約を交わしたことになっているその医療機関を訴えるのか、また家族が訴えの主体となるとこうむった損害をどのように算出するか等、の問題もあり、やはり弁護士さんとよく相談されたらいいと思います。
裁判になると事実認定はカルテを元にされるわけですが、病院に都合の良いようにカルテの内容が整理されてしまうと不利になります。
ですから、実際にカルテ開示請求を行なう前には、病院に訴訟になる可能性を感じさせないようにしておいたほうが良いでしょう。
また、他の医師を含めた第三者が見ても「明らかに医療ミスと分かる」ということであれば、病院の医師と顧問弁護士は、速やかに医療ミスを前提とした司法手続きを進めます。
刑事上は速やかに警察への届出を行い、民事上は謝罪と賠償の話に進むでしょう。
「明らかに医療ミス」にもかかわらず、警察への届出が遅れる、あるいは隠蔽したとなれば、保険医療機関取り消しを含んだ大きなペナルティーがあります。
また、「明らかに医療ミス」にもかかわらず、それを認めず民事裁判となり、後に裁判所が医療ミスを認めた場合は、裁判では病院が不利になります。
実際に裁判となる多くのケースでは、医師・病院は「これはミスでは無い」と判断しているようです。
あるいは、しっかり証拠を示せば、「ミスでは無い」ということが証明できる、と考えているようです。
それだけ、医療裁判事例では、「明らかに医療ミスと分かる」と言う点に関し、意見が分かれることが多いということです。
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