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アメリカでは航空機事故が起こった際、パイロットが免責されるそうです。次の事故を防ぐためには、パイロットの責任を問うより効果的、ということだそうです。

これを医療に適用することの是非をお伺いしたいと思います。

医療事故が起こっても、すべてを明らかにすることを前提に、医療機関、医師、看護師などを免責する。そうすれば失敗の経験が蓄積されて、長期的に見ればミスは減っていくだろう、という立論です。

もちろん仮定のお話です。私が患者の立場であれば、全く納得の行かない屁理屈ですが、あえて皆さんのご意見ご批判をお願いします。

A 回答 (6件)

#2です。

いろいろ考えました。

「情報公開を条件にした免責が医療ミスの軽減につながるかどうか」ですね。

難しいんじゃないかな…。マスコミで大々的に取り上げられることのない「医療ミス」の多くは、いわゆる「インシデント」で、これはいくら公開されたからといってなくなることはないでしょう。

むしろ「医療ミス」が「あってはならないこと」とされていて「起こった場合」の対策がろくに立てられていないことが問題だと思います。

勿論、医者や看護師、あるいは病院そのものは「その場合」の保険に入っています。しかしあくまでこれは医療者側のもので、「大人しく、力が無く、訴えることもできない被害者」の力にはならないこともあります。

せめての交通事故の場合と同じくらい「こういった場合はどうするか」とのマニュアル化、同程度の情報の共有、そして患者側の立場を代弁する公的機関の設立、などが求められると思います。

ただ、報道規制には意味があると思います。現在の日本でこんなことを言うのは大顰蹙ですが、私は通常の犯罪でも、加害者のプライバシーを公にする必要はないと考えます。「罪」は「被害者」に対して償うもので、「罰」はあくまで「法律」によって「本人」にあたえられるべきと思うからです。関係のない第三者からの、いやがらせ電話や投石や落書きなどの「社会的制裁」は必要ないと思うのです。

同様に「医療ミス」であっても、ミスの内容や起こった経過については報道しても、病院名や個人名は報道する必要はないと思います。また、そのことが「医療ミス」を増やす原因になるとは思いません。(あくまで刑事的及び民事的責任は問われるのですから)
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この回答へのお礼

sawai197さんありがとうございます。

> むしろ「医療ミス」が
>「あってはならないこと」とされていて
>「起こった場合」の対策がろくに立てられていない、、、

同感です。「あってはならない」というより「ありえない」とされているようにさえ思います。しかし医療への信頼はこの幻想に基づいている部分がある(あった)ことも事実です。医療ミスが「ありうること」であれば、「人を見たら泥棒と思え」「医者を見たらへたくそと思え」になってしまいます。ま、その方が正しいのかも知れません。酷いのもいますから、、、(sigh)。

医療の質を高める方法を医療の側から提示・実践して、その結果信頼されるというのがベストだと思います。けれど実態はそうではないから何か方法が、、、と思って質問しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 18:18

本質的な問題を等閑にして「(免責を条件に)医療事故が起こっても、すべてを明らか


にすること」を義務化しても状況はそれほど改善されないと考えます。

まず、医療事故の原因が、単純なミスによるものなのか、重大な過失なのか、故意による
殺人(単純なミスにみせかける)かを峻別するシステムを構築する必要があります。

欧米人は性悪説で、日本人は性善説で、ものごとを考え行動する傾向があると言われます。
社会通念上犯罪に値することを実行しようとする者が 法律を作る側だった場合、その行
為を実行しても法律に抵触しないように 法律の条文に解釈上の様々な細工(抜け道)を
施すことが考えられます。

人間は間違いを犯す存在です。 事故対策を現場の本人に任せきりでは、医療事故及び、
その隠蔽の体質は改善せれません。

このことから、利害関係が介在しない、学閥に属さない、リスクマネジメントに関する専
門的な教育・訓練を受けた、完全に中立な立場の医療専門家による指導、責任の明確化と
リアルタイムでのチェック機能を内包したシステムを確立する必要があります。

有名な、ハインリッヒの労働災害に関する研究によりますと、1件の重大事故の背景には、
29件の同種の軽症事故、300件の同種のインシデントが存在すると言われます。
これは、一般産業の災害の例ですが、医療事故の陰にも多くのインシデントの積み重ねが
あると想定されます。

アメリカ外科学会の分析によると、インシデント(ひやり、はっと事例)を報告するよう
指示しただけの場合、実際の問題の5~30%しか明らかにならず、報告すべき事柄を特定
すると40~60%が明らかとなり、更に基準に沿って診療録を系統的に検討し特定の出来事
を拾い上げる方式(事故発生スクリーニング)では80~85%が、事故発生スクリーニング
とインシデント報告や同僚のスタッフによる再調査制などを組み合わせた場合90~95%が
明らかになると言われています。


医療事故防止に取り組むには、まず事故に関する情報を収集して、事故の背景要因を多方
面から分析して、対策を講じ、組織全体に周知徹底させる必要があります。

このプロセスを効果的に実行するためには、収集された事故に関連する情報について、患
者や職員のプライバシー保護に十分配慮(極秘扱い)して取り扱う必要があります。
逆に、事故当事者の個人的責任を追及する姿勢では、積極的な情報の提供は行われません。

また、病院が、なぜ医療事故を隠蔽するか、十分掘り下げた分析をする必要があります。

病院が医療事故を隠蔽するのは、患者への損害賠償責任(⇒医療事故保険の保険料率の上
昇)もありますが、最も大きな理由は、医療事故が発覚することにより「医療事故、医療
過誤」の多い病院というレッテルを貼られることによる社会的信用の失墜が、経営の悪化
や破綻を意味しているからと考えられます。

自己の不利益(経営悪化や破綻)を回避して自己の利益を守るためには、事実を隠蔽する
か、ねじ曲げる必要があります。

問題が発覚する可能性が低い条件下では、問題の発覚による不利益を回避するため、また
失うものが大きければ大きい程、更に悪い条件が重なれば、どんな経営者でも法や信義に
反すること(自殺を含む)を良心の呵責に耐えながら(一部は、平気で)意志決定し実行
する可能性が高くなります。


以上から、

医療事故報告を法制化して、報告を怠った病院に罰則規定を設ける。
収集した情報につき、事故の背景要因を多方面から分析して、対策を講じ、データベース
化して全職員、全医療機関に公開する。 その際、事故に関連する情報について、患者や
職員(医師、看護師)のプライバシー保護に十分配慮(極秘扱い)する。

電子カルテを義務化して病院間の情報の共有化をはかる。
患者に対しては、無料で カルテや関係診断記録の閲覧、開示に応じる。
インターネットを利用して、患者固有のパスワードにより患者自身の診療記録を閲覧可能
とする。

病院全体の連絡ミスを防ぐため、情報管理システムの導入、三重のチェック方式を日常化
する。

リスクマネジメントに関する専門的な教育・訓練を受けた、完全に中立な立場の医療専門
家による指導、責任の明確化とリアルタイムでのチェック機能のシステムを確立する。
(外科手術においては、定点カメラによるビデオ撮影や部外の中立な立場の医師を医療チ
ームに加える。)

病院が、医療事故の際、被害者の当然の権利である多額の賠償金に対応するため、医療事
故保険への加入を義務化して、未加入の場合は開業許可を与えない。

リピーター医師から、患者の生命を守るため 医師免許を更新制にして基準に満たないも
のは免許停止処分とし、指導により改善されないものは医師免許を剥奪する。
悪質なものに対する刑罰を重くする。

勤務時間を制限して的確な人員を確保し、給与削減や過労を防ぎモチベーションを高める。
また、給与を職務に応じた能力給とする。


以上を実施するには、相当の困難が伴うことは容易に想像できますが、年間4万人ともい
われる医療事故死者数を確実に激減させることが出来ると思量します。

この回答への補足

N_Flowさんありがとうございます。お礼が遅くなってすいません。
内容を読ませていただいて、納得できることがとても多かったです。

ここからは私見です。

物事を改善しようとするときに一番頑迷な反対は「変えない」という意見です。「右に行くか左に行くか」なら議論になりますが、「このままでいい」という人は問題意識を共有していません。総論賛成各論反対もこのバリエーションでしょう。
理想を掲げることと同時に、そこに至る道筋(ロードマップ)を示すことが重要だと思います。ドラスティックな変革は、内部からは難しいです。医療に限らず社会全般に言えることだと思います。

補足日時:2004/12/23 17:39
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>医療に限らず、現在の日本では、「過失」、「業務上過失」、「故意」 の判断が、きちんとなされていないように感じます。



の部分、補足させてもらいます。

「故意」 は意識してやったこと、「業務上過失」 はある行為 (業) をするときに払うべき注意を払わないで結果として起きたこと、「過失」 は全く注意義務がないことの結果、と考えてもらえばいいと思います。

医療に限れば、有名な例が、高酸素による未熟児網膜症で、確か判例上も、(具体的には忘れましたが) ある年度を境に、その知識がなかったことは、仕方がない (「過失」)、知っていなければならなかった (「業務上過失」)、と判断が示されています。

余談になりますが、飲酒運転の事故は 「業務上過失」 で処断されているようですが、飲酒するかどうかは個人が判断できることなので、これは 「故意」 を取った方が、理に適うのではないかと思っています。
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この回答へのお礼

>「業務上過失」は、、、払うべき注意を払わないで、、、
>「過失」は全く注意義務がないこと、、、
なんとなく分かりました。「過失」は責任を問われない、ということのようですね。

>飲酒するかどうかは個人が判断できることなので
>「故意」を取った方が、理に適う、、、
同感です。
それどころか泥酔したり、覚醒剤を使用して殺人を犯しても、心神喪失や心神耗弱が認められて、無罪や不起訴という例もあります。
医者が泥酔して手術したらどうなるんでしょう?

chicago911さんありがとうございました。

お礼日時:2004/12/17 17:43

私見です。

問題を刑事上と民事上に分けて考えます。

刑事上は、医療事故に限らず、Bargaining による免責を取り入れるべきだと思っています。ただし、Bargaining を行なったことは公開します。これにより、「小さな悪を見逃して、大きな悪を捕まえる」 ことが可能になるからです。医師に過失がある医療事故なのか、止むを得ざる事象なのか、これを正しく判断するためには資料が必要で、その資料を確保するために、Bargaining による免責は意味があると思いますし、判定の結果過失が認められた場合は、何故その過失が生じたのか、を検討する材料が、公開されるからです。一つ勘違いして欲しくないのは、あくまで 「過失」 であって 「故意」 は別ですから。この二つを混同しなければ、問題は起き得ないと考えています。人間である以上、医療従事者にのみ 「無過失責任」 を問うのは、法の下の平等に反します。

民事上は、これは別でしょう。真の 「過失」 であれば、医療事故に限らず免責対象ですが、「業務上過失」 であれば、これは損害賠償の対象になるでしょうし、「故意」 に至っては論ずる必要はないでしょう。

医療に限らず、現在の日本では、「過失」、「業務上過失」、「故意」 の判断が、きちんとなされていないように感じます。また、これは、事後の検証によって判断が分かれる可能性もあり得ます。その検証をより正確に行なうため、Bargaining による刑事免責は、必要です。
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この回答へのお礼

chicago911さんありがとうございます。

>医師に過失がある医療事故なのか、止むを得ざる事象なのか
>これを正しく判断するためには資料が必要で、、、、

同感です。さらに失敗が蓄積されないのも問題だと思います。


>「過失」であれば、医療事故に限らず免責対象、、、
>「業務上過失」であれば、これは損害賠償の対象になる、、、
>「過失」「業務上過失」「故意」の判断が、きちんとなされていない、、、

すいません、僕も「過失」「業務上過失」の違いを、きちんと説明できません。

お礼日時:2004/12/16 17:14

程度問題によるんじゃないですか?



というのは、つまり質問の趣旨からいうと「是とするべきでない」ということになると思います。

自首すればすべての殺人が許されるとなれば、みんな殺人しまくりです。「医療」だからといって特別扱いすることはありません。同じことです。勿論通常の犯罪と同様「自首」による罪の軽減は認められるべきと思いますが、その程度にとどめておくべきでしょう。

むしろ通常の犯罪と同様、「内部告発」しやすい、あるいは内部告発を行なった人のプライバシーや身分の保証をする方向で考えた方がいいと思います。
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この回答へのお礼

sawai197さんこんにちは。

すいません。僕の質問の仕方が少し分かりにくかったようです。

>自首すればすべての殺人が許されるとなれば、みんな殺人しまくり、、、
>内部告発を行なった人のプライバシーや身分の保証を、、、
「故意の犯罪」に関しては、全くそのとおりです。

わたしが問題にしたかったのは「事故」「過失」についてです。

医療界が隠蔽体質になるのは、倫理的心情的には許しがたいことです。しかし一度の医療事故で事実上職業生命を断たれることを考えれば、この問題を医者の良心にのみ委ねるのは、あまりにも楽天的すぎるでしょう。(良心の欠けた医者ほどミスしそうですしね)。

日本の医療全体のために、医療「事故」の免責というシステムを採用しても良いのかな、というのが僕の疑問です。

結果として無能な医者をも保護することになっても、、、

お礼日時:2004/12/16 15:16

この問題に関しては,柳田邦男氏がご自身の著書の中で書かれてます。

自分としても,個人の責任を問うのはどうかなと思うことが多いので,原則としては賛成です。
この場合の免責とは,あくまでも刑事訴追されないと言うことであって,民事の責任に関しては,組織が負うと言うことだと思います。
ただ,つい最近の某病院の問題のようなことに関しては,個人が刑事訴追されてもいたしかたないものと考えます。最後に柳田氏の著書を一冊だけ参考にあげておきます。
http://books.rakuten.co.jp/RBOOKS/0001378556/
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この回答へのお礼

ぜひ読んでみたいと思います。

spock4さんありがとうございました。

お礼日時:2004/12/14 17:14

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