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依然通っていた病院でどういう病気だったか、なぜ病院に来たなどのカルテの履歴が勝手にひとにもれていました。
おそらく、その病院に勤務していた医療関係者、もしくは事務員がカルテを勝手に漏らしただろうと推測しますが、これは病院として普通なのですか。

A 回答 (2件)

>これは病院として普通なのですか。


いいえ、個人情報の故意の漏洩は、守秘義務違反となります。
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守秘義務は、公務員・弁護士・公認会計士・弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・海事代理士・医師・歯科医師・薬剤師・救急救命士・看護師・介護福祉士・中小企業診断士・宅地建物取引士・無線従事者など、その職務の特性上、秘密と個人情報の保持が必要とされる職業について、それぞれ法律により定められている。これらの法律上の守秘義務を課された者が、正当な理由(令状による強制捜査など)がなく、職務上知り得た秘密の内容を漏らした場合(故意または過失、若しくは窃用を含む)、各法令で処罰の対象となる。

法律上の守秘義務
刑法 第134条(秘密漏示罪)
第1項 「医師、(歯科医師)、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%88%E7%A7%98 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
法律をしっかり勉強したいと思います。

お礼日時:2021/02/24 09:52

病院対病院 では 本人に確認を取って


カルテ情報を開示することがあります。

セカンド・オピニオン等では これを利用して
患者本人が カルテの写しやレントゲン写真等を
病院に持ち込むこともあります。

同意がない状態では 個人情報なので 秘匿されなくては
いけない情報です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
守秘義務がないのか、と思う日々でした。
今後はしかるべき処置をすべく、勉強したいと思います。

お礼日時:2021/02/24 09:52

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