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民事の再審請求ができる理由に「重要な事項について判断の遺脱があったとき」
というのがありますが、いまいち良くわかりません。
「事実認定のし直しはしない」ようなのですが、
「その事実に基づく判断に明確な誤りが有る場合」ということでいいでしょうか?

つまり、とんでもない判決ということで・・

また、その期限は何年で、判決の日が起算となるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 「遺脱」とは「誤り」ということでいいんですね。
    「その事由を知った日」というのが解りません。判決理由を読んだ日でしょうか?
    5年というのはどういう場合でその起算日はいつなのでしょう?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/18 09:50
  • 遺脱に気付くのが遅かったら手遅れのでしょうか?
    本人訴訟の場合、弁護士によって後日それを知ることがあると思うのですが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/19 12:10
  • 間違った判決の理由が【遺脱】なのですね。
    【事実認定の誤り】を正すことができるのですね。

    それにしても【期限】がよくわかりません。
    上告していなかったらOUTといのも何だか理解できません。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/19 12:17
  • 判断の遺脱という正当な理由が有っても、判決正本を手にして30日を過ぎるとOUTなのででしょうか?
    その後に理由(遺脱)な気付いても認められないのでしょうか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/03/21 16:42

A 回答 (5件)

#2の回答が正解です。



もうでたらめだらけな回答があってやんなるけど、まずは、
http://www.shomin-law.com/minjisaibansaishinseik …
に解説があるので読んでください。

読んだという前提で書きます。
>「その事実に基づく判断に明確な誤りが有る場合」ということでいいでしょうか?
違います。そもそも「判断していない」という意味です。
>つまり、とんでもない判決ということで・・
何を以て「とんでもない」と言うかによるので答えようがありません。
>また、その期限は何年で、判決の日が起算となるのでしょうか?
期限は、342条1項により「不変期間」(除斥期間ではありません。)が30日(1か月ではありません。30日と1か月は約1/2の確率で一致しません。)または342条2項により除斥期間が5年です。
起算日は、質 問 の 場 合 である「判断の遺脱」に関しては、判例(最判昭和45年12月22日)では原則として判決確定の日から起算するとなっています。
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/177/ …
>「遺脱」とは「誤り」ということでいいんですね。
先に書いた通り違います。
あくまでも「判断そのものをしていない(判決理由に書いていない)」場合です。
>「その事由を知った日」というのが解りません。判決理由を読んだ日でしょうか?
上記判例を読めば判りますが、原則として判決正本の送達を受けた日です。
判例の理屈は、
1.判決正本の送達を受けた日に再審事由の存在を知ったと 推 定 する。
2.342条1項により「判決の確定した後」である。
3.1,2のうち遅い方が起算日となるが、判決書の送達は判決の確定する前なので、常に判決確定の日が起算日となる。
ということです。
なお、上記1はあくまでも「推定」なので、判決文にも書いてある通り、特段の事情を立証できれば起算日が変わることはあり得ます。
>5年というのはどういう場合でその起算日はいつなのでしょう?
2項の5年間というのは、1項と異なり「当事者が再審事由の存在を知ったか知らないかに関係なく進行する」ものです。ですから、理論的には除斥期間なのです。
起算日は、342条2項にある通り、「判決確定の日」または「再審事由の生じた日」のいずれか遅い方です。
>遺脱に気付くのが遅かったら手遅れのでしょうか?
遅ければ当然手遅れになることもあります。
>本人訴訟の場合、弁護士によって後日それを知ることがあると思うのですが。
関係ありません。それは判例の事例に照らしても特段の事情には当たらないことは明白です。そもそも日本の民事訴訟法は本人訴訟が原則です。そして、不勉強または不注意ゆえに自分の権利を守れなかったとしてもそれは、その人自身の責任です。
>間違った判決の理由が【遺脱】なのですね。
違います。「理由に判断そのものを書いていないこと」が遺脱です。
>【事実認定の誤り】を正すことができるのですね。
再審開始そのものでは事実認定の誤りを正すことなどできません。そもそも事実認定などを「してすらいない」のが遺脱です。してもいない事実認定を正すなど論理的にあり得ません。
なお、再審事由にかかる事実についての審理をやり直すに当たって新証拠等を提出できるのは言うまでもありません。
>それにしても【期限】がよくわかりません。
上に書いた通り。条文そのままです。
>上告していなかったらOUTといのも何だか理解できません。
そんなこと誰も言っていません。再審の要件には上告したことなどというものはありません。
#2の回答にある内容を勘違いしているようですが、これは338条1項ただし書の話で、再審事由があったとしても「控訴または上告」(まとめて上訴と呼びます。)において主張した、または再審事由があることを知っていたのに主張しなかった場合には、もはや再審事由とすることができない(理論的には補充性と言います。)ということです。
ですから、再審事由の存在を知っていたならば上訴して主張すべきであってそれなのに上訴をしなかったのは知っていたのに主張しなかったということなので再審は認められませんが、これはあくまでも「知っていて主張しなかった」ことを理由としているのであり、上訴しなかったことは直接の理由ではありません。逆に言えば「上訴しなかったが、再審事由の存在自体を知らなかった」ということを立証できれば上訴していないとしても再審は可能です。

以上
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

専門的かつ丁重なご回答、有難うございます。

お礼日時:2015/03/21 16:12

>判断の遺脱という正当な理由が有っても、判決正本を手にして30日を過ぎるとOUTなのででしょうか?


当然です。
(他の事由がないという前提で。以下同。)そもそも判断の遺脱がなければ再審請求自体ができません。
再審請求ができる場合の期間制限の規定なのですから再審事由である「判断の遺脱がある」場合に適用されないなどということが起こるわけがありません。ただの理屈の問題です。

>その後に理由(遺脱)な気付いても認められないのでしょうか?
前に述べた通り、判断の遺脱の場合は判決確定後5年以内ならば法律上はあり得ます。
しかし、先に示した判例の言う「特段の事情」というのは、民事法における判例における「特段の事情」あるいはこれに類似の言い回し(条文の言い回しだと「やむを得ない事情」など。)についての判断事例を見る限り、

ほ と ん ど 認 め ら れ な い

です。ですから、実際にははほとんどの場合には認められないという結論になります。
しかし一応はこれはあくまでも一般論なので個別の事情がどう評価されるかは最終的には裁判所の判断を待たなければ判りません。まあ、と言っても所詮は99.9%無理でももしかしたら0.1%に該当しないとは言い切れないという程度の話ですが。

以上
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/04/11 09:22

>「遺脱」とは「誤り」ということでいいんですね。



少々違います。
「見失った」「漏れていた。」などのことです。
判決は裁判官の自由意思ですから、その裁判官の考えや認定が誤っていたと言うことはないです。
「その事由を知った日」と言うのは、民事訴訟法338条では幾つもあるので、例えば、6号で、証拠が偽造の場合は再審ができますが、証拠が偽造だと知った日から1ヶ月以内に提訴できると言うことです。
「5年」と言うのはないです。
なお、再審理由には新たな事実関係の主張も可能です。
事実関係を審議しないのは上告の場合です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/03/19 12:10

貸金返還請求訴訟において、被告が弁済の抗弁を主張したにもかかわらず、裁判所が被告の主張を排斥して原告の請求を認容する判決した場合、それは判断の遺脱ではありません。

裁判所が被告の主張を排斥するという判断をしているのですから、裁判所の事実認定の誤認か否かの問題に過ぎません。
 判断の遺脱というのは、弁済の抗弁を主張したにもかかわらず、判決文の理由中の判断で、それを認めるのか、あるいは認めないのかを示さなかった場合が判断の遺脱ですし、弁済の抗弁が認められるか否かは、判決に影響を与える重大な事項になります。
 ところで、判断の遺脱がある判決がなされた場合、その判決文を読めば、遺脱があることを当事者知り得ますから、にも関わらず上訴において、それを主張せず、あるいは、上訴しないで判決が確定した場合、再審事由にはなりません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/03/19 12:04

例えば「貸したお金返せ」と言う訴訟があったとし、


被告は、借用書を証拠に「返した」と答弁したとします。
裁判所は、これを退け原告勝訴となったとします。
しかし、被告が返済した時点で原告から借用書を返してもらい所持していたのだから、被告が所持していることは、正しく返済があった証拠であるにも拘わらず、原告勝訴したことは「重要な事項について判断の遺脱があったとき」と言うことができます。
なお「重要な事項について判断の遺脱があったとき」とは民事訴訟法338条1項9号だと思われますが、再審請求の訴えができるのは、それだけでなく幾つもあります。
除斥期間は、その事由を知った日から1ヶ月以内に提起する必要があります。(同法342条1項)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2015/03/18 09:28

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