限定しりとり

現状は見ていなく報道の情報だけ、また裁判中とのことですが遺族の請求は非常識ではないでしょうか。

 小学生が蹴ったボールが校庭横の道路に飛び出したのを避けようとしてバイクに乗っていた85歳の爺さんがコケて一年半後に死んだから小学生に五千万円の慰謝料を請求しているとのこと人の道とも思えません。

 85歳の老人にバイクを運転させて万一歩行者にぶつけたらどうするつもりだったのでしょう。小学性に十年以上も『人殺し』のイメージを重ねさせたことに怒りを覚えます。皆さんのご意見を伺いたいです。

A 回答 (11件中1~10件)

10年も前の事件なので週刊誌にとりあげられることも無く新聞やTVからの情報なのでその報道の仕方で意見が分かれるようです。

私はTVと全国紙を見ての感想です。 

 遺族の慰謝料請求は常軌を逸しています。いいがかりをつけて和解もせず10年間も争っていることも異常でかす。対向したきた車と衝突したものでなく飛んできたボールを避けようとして転倒したのなら自損事故扱いにされてもおかしくないです。自動車の運転は青信号の交差点で赤信号無視の車にぶつけられても過失割合があります。

 85歳の年寄りに運転の難しいバイクを使わせていた家族の責任はないのでしょうか、年寄りを当たりや同様に外出させ思惑どうり以上の進展に笑いが止まらないでしょうね。学校の安全対策を問うのでもなく一番の弱者の小学生(保護者)のみを被告にする裁判も恐怖を感じます。

 慰謝料強奪の機会を捉える如く子供が遊んでいる校庭脇の道をバイクで走らせる、こんなことに一千万円を超える慰謝料の判決をだした裁判所に正義はあるのでしょうか。強盗に入り妻を絞め殺し屍姦までして遺体を辱めさらに乳児を投げつけて殺した犯人を無罪と主張する弁護士がいました。担当弁護士ならずもその弁護士に手弁当で駆けつけた弁護士がいたことも思い出しました。
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 「遺族の請求は非常識」とはとても思えません。
 「被害者は85歳の老人で、もう先も長くないし、そんな歳でバイクを運転していていいのか」と思ってはいませんか。あるいは「相手は将来がある小学生で、校庭でボール蹴りをしていたくらいで大きな過失はない」という考えがありませんかね。それに「加害者の小学生(責任が問われているのは親だが)に人殺しのイメージを重ねさせる」というのも(訴えられた小学生が可愛そうという前提に立った)根拠のない感情によっています。
 遺族が裁判に持ち込むのは当然の権利で、加害者(小学生とその保護者である親)に損害賠償を求めるのを非常識と非難することはとても出来ません。感情を一切抜きにして冷静な目で見るのがいいと思いますが。一審でも二審でも、それなりに損害賠償責任があることを認めていますしね。
 私が遺族なら最高裁判所までもつれ込んでも責任の程度を判決でハッキリさせるでしょうね。
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1審は約1500万、


2審は約1100万円の支払いを命じている。

ならば最高でも2000万円というのが妥当な金額だと思われる。

85歳でバイクに乗れるご老人なら事故まではお元気だったとは思いますが、
治療費を抜くとしても85歳の爺さんの余命に3000万~4000万円の価値があるとは到底思えない。
現在の男の平均寿命は80歳だ。
すでに寿命のおまけで生きている状態だったと私は思う。

故人の死をネタに遺族が吹っ掛けているとしか思えない金額です。
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> 現状は見ていなく報道の情報だけ、また裁判中とのことですが遺族の請求は非常識ではないでしょうか。



この事件の感想は
「裏に(悪い意味で)良い弁護士がついているなぁ」
というものです。

事実としては、
・学校でサッカーをしていた少年が蹴ったボールがフェンスを越え、バイクに乗っていた老人が転倒して骨折した
・その後老人が痴呆となり死亡した
という話ですが、当事者としての学校(市)は全く訴えられていません。訴訟戦術として、少年(つまりは親)だけに絞っています。

また、報道によればこの少年は保険に入っていたそうなので、保険を効かせるために過失を認めたのだと思いますが、それを拡大解釈して現在のような訴訟を行っているのではないかな、と思います。

裁判官が悪いというよりも、法廷戦術に長けた弁護士もいたものだなぁ、と思う訳です。
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これって、判決出て買っても、子供が大人になる頃には時効です。


※判決から10年で時効。

なので、大学出た頃には一銭も支払わずに社会人でしょう。
親は本人に請求してくださいと、無視し続けます。

犯人が支払いに同意する親とは限りませんし、そうでない親の方が多いでしょう。

実際それで、殺人事件を犯した少年が減税現役の弁護士をのうのうとしていたります。
それと同じケースですね。

裁判の結果に拘らず、そういう憂き目になるでしょう。
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まず誤認がありますね。


遺族が訴えているのは、「小学生の親」です。

それと、裏を返せば、「子供がしたこと」であれば、人が一人死んでも、「泣き寝入りすべき」ってコトでしょうか?
この点は、どうお考え?
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ボールが道路に飛び出るような状況を放置していた学校を訴えるのならともかく、小学生相手に訴訟とは。


85歳の高齢者が軽い事故の1年半後に死亡しても、因果関係は無いのでは?

本来、こういうケースで、子供を犯罪者扱いしないための「少年法」です。
もし、飛び出したのか、野良猫だったら、猫相手に裁判を起こすような人でしょうね。
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>85歳の老人にバイクを運転させて万一歩行者にぶつけたらどうするつもりだったのでしょう。



バイクには、自賠責もあるし、任意保険に入っているかもしれませんよね。

少年側が火災保険のオプション等で賠償責任保険に入っていれば、保険で処理できたはずですよね。
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老人を転ばす目的でボールを蹴ったとしか思えない。


小学生ぐらいならそういう事も平気でするものですよ。
ボールが道路に出たと言う事は小学生にも道路が

見えていた事。よけるほどの速度でボールが出て来た
なら偶然では無くてけがをさせようという意図が在る。
それに1.5年の医療費や看護はお金がかかる。

人を殺したんですから5000万なら安いほう。
それともなんですか学校内のどうみても悪気が無い事故
でも数千万数億円が何度も支払われていますよー

小学生の殺し屋が珍しく無い事を考えるべきでしょうね・・・
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請求は請求。

 親は管理責任は果たしていた反論している。
それが妥当であるかどうか判断するのが裁判。
もともと、全額払われるなんて誰も考えていない。

ちなみに、
1審は約1500万、
2審は約1100万円の支払いを命じている。

一日病院に入院すると、実費で4万円程度。 個室はいれば、もっとかかる。
痴呆になったのは、動けなくなったからとするのも妥当。

このような事故が起きた際に、だれがその費用を負担すべきかということを
皆で考えるという観点からすると、私には人の道を外しているとは思えない。
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