テレビやラジオに出たことがある人、いますか?

以前車同士の非常に軽微な事故後、警察を呼ばなかった経験を含んだ質問をしたら、回答者から一斉に説教を受けました。
そこで質問なのですが、警察を呼ぶ必要のない事故、または警察を呼ばないほうがいい事故というのはありますか?それはどのようなものですか?
あくまで批判批評ではなく「回答」をお願いします。

A 回答 (27件中11~20件)

こんにちは、



横から失礼いたします。

まず私の回答としては、#6さん、#15さんの言うとおり、報告しなくて良い事故はないです。
法律で報告の義務が定められている以上、これは間違いありません。


>法律上の建前として→絶対呼ばなければならない
>現実問題として→呼ばなくていい場合もある

これは確かにそう捕らえても良いかとは思いますが・・・

>つまり
>「警察を呼ばなくていい事故」→ない
>または
>「警察を呼ばなくていい事故」→ある。それは○○○な場合   
>というごくシンプルなものです。

ご質問者様がこのような回答を求めている以上は、なしと考えられます。
なぜなら、【○○○な場合ある】=法律に違反しており、その観点から見ると【○○○な場合ある】が
なしと変わってしまうからですね。

つまり明確な判断として、白黒つけるとしたら、報告義務がある以上、報告しなくて良い事例はないと
考えられますよね。

ここまでお分かりいただけましたでしょうか??

>No.#7さんのように友人同士で話しあいで解決しているのにこれも罪といったら納得できないのは
>当然だと思います。お互いが了承し自己責任の上なら別に警察にとどけてなくてもいいような気が
>します。

この場合においても、本来報告の義務がある以上は罪になるとしか言えません。
お互いが了承し、自己責任において解決するのは賠償問題等(民事)であって、刑事においては罪
になるとしか言えません。

しかし、実際にはこの様なケースが発覚しても刑罰を受けることはないでしょう。それは、軽微な
違反であり、自己責任において民事が解決されている(もしくは解決見込み)からだと思います。
傷害や器物破損に関しては、双方が納得して刑事罰としない権限があるかもしれませんが、報告義
務に関しては、それを実施しなかたための2次災害(事故処理中の停車車両への衝突や、停車車両の
陰からの飛び出し事故)等も考えられます。このように考えていただければ理解していただけるか
と思います。

質問に対しての回答が色々でており、どれも参考になる回答ばかりだと思います。
また、ご自身の中でもほしかった回答は見えていると思います。

以上、失礼いたしました。
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#16です。



>証拠隠滅して逃げても罪は罪です。

これを聞きたかったので、殺人という極端な例をあげたんですね。

>No.#7さんのように友人同士で話しあいで解決しているのにこれも罪といったら納得できないのは当然だと思います。

友人同士の話し合いで解決していても、罪は罪です。
私の意図はわかってもらえるかなぁ?ちょっと不安です(ここまで書いてわかってもらえないなら、もう文章だけで理解してもらうのは不可能だと判断してあきらめます)。
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この回答へのお礼

おっしゃることはよく理解しているつもりです。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/17 20:18

#6です。



私の考えは#15さんとほぼまったく同じなのですが、この質問は「呼ぶ」と「必要」の定義があいまいなのでいろんな解釈の回答が出てきてしまっていると思います。

わたしは「人を殺してしまった場合警察を呼ぶ必要があるでしょうか?」というのとまったく同じ文脈で捕らえました。

>法律上の建前と現実は違うということですね。

とおっしゃっていますが、だったら「人を殺してしまったら、警察を呼ぶのは当たり前だ」というのに対して「そんなの建前だ、つかまりたくなかったら警察など呼ばず証拠隠滅して逃げればいい」というのと同じことを言っているように感じられます。
極論だ、とおっしゃられるかもしれませんが、それは逃げです。

>だとすると既に回答頂いたNo.#3、No.#4、No.#7さんは罰則が適用されるのでしょうか?
>なんだか納得できませんね。

その事実が告訴されて起訴・裁判となれば当然ながら適用されます。どんな罪でも、見つからなければ罰せられないというのは当たり前です。

質問は本当の意味で「必要かどうか」を知りたいのでしょうか?それとも「まあいいんじゃない」というケースをたずねているのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
殺人を例にするのはどうかと思います。
証拠隠滅して逃げても罪は罪です。
No.#7さんのように友人同士で話しあいで解決しているのにこれも罪といったら納得できないのは当然だと思います。お互いが了承し自己責任の上なら別に警察にとどけてなくてもいいような気がします。

お礼日時:2004/06/17 14:25

道路交通法の条文には「呼ばなければならない」とは書いてありません。

「報告しなければならない」と書かれています。だいたい、タクシーじゃあるまいし、「呼ぶ」という語句を使うから話がややこしくなってしまうのです。

そこで、批判批評ではなく、「回答」を申し上げます。

警察を「呼ぶ」必要のない事故というのはありえます。しかし、警察に「報告する」必要のない事故などというのは絶対にありえません。

具体的には電話で通報したり、最寄りの交番まで走って知らせに行ったりすることになると思いますが、軽微な事故であれば当事者双方で最寄りの交番まで来て詳しく話を聞かせてください言われますし、重大な事故であれば警察官が現場まで来て状況を調べ、聴き取り調査も行います。

警察官が現場まで行くかどうかは、届出を受けた警察官が判断する事柄であって、事故の当事者が勝手に判断できる事柄ではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
電話で通報したり、最寄りの交番まで走って知らせに行ったりすることを「呼ぶ」と表現したつもりです。
いろんな意見がありますが結局

法律上の建前として→絶対呼ばなければならない
現実問題として→呼ばなくていい場合もある

という感じでしょうか。

お礼日時:2004/06/17 13:32

示談とかは賠償問題であって道路交通法とは別の次元です。


人身事故で示談が成立すれば行政処分の対象にはなりませんが警察に連絡する義務はあります。

自分で自分の車庫にぶつけた時は交通事故とは言えないので呼ぶ必要は有りませんがこれで怪我をした場合は事故になるので呼ぶべきですね。
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この回答へのお礼

No.#13の方の回答でほぼ解決と思ったのですが
また難しくなってきましたね。
どちらが本当なのでしょうか?

お礼日時:2004/06/17 13:26

前回の質問を知りませんが、今回の回答の中で「なぜ同じ質問を~」といわれている方がいます。



車の運転は、道路交通法を遵守するのが大前提ですから、「警察を呼ばなくよい事故というのは、存在しない!」ということを理解してください。

ただ、杓子定規で法を運用するのは、あまりに無理が生じる場合がありますので、時には臨機応変に対応せざるおえない場合もあります。
友達通しであったり、バンパー同士がこすった程度で傷の有無がハッキリしない、もともと傷ついてた所がぶつかった等々・・・
ただし、どの場合でも揉めた際、警察に届けていないと事故証明が取れないため、裁判になると長期化するだけで、金銭的にも、精神的にも苦労します。

「あくまで批判批評ではなく「回答」をお願いします。」という言い方では、前回、回答頂いた方々が不愉快になると思われます。

説教は、説明して教えてくれることなんですから、それを自分の肥やしとして吸収しましょう。

どうしても納得いかなければ、最寄りの警察署の交通課に相談するとよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
よく理解できました。
前回の質問は軽微な事故の被害者になりその後の処理方法を相談したものです。
今回の質問と前回の質問は全く意図も内容も異なります。それに前回の問題はすでに解決済みで納得いかないことも不服に感じていることも全くありません。
今回の質問は「相談」ではなくただの「素朴な疑問」です。
私の求めているのはその「回答」
つまり
「警察を呼ばなくていい事故」→ない
または
「警察を呼ばなくていい事故」→ある。それは○○○な場合   
というごくシンプルなものです。
説教など受けない!と傲慢な気持ちになっているわけではなくただ単純に「真実」を知りたいだけです。

お礼日時:2004/06/17 12:53

#6・#8です。



考えてみたら、法律は「警察への報告義務」を規定しているだけです。「その場に警官がいたら」の文言もあるとおり、たとえば警察署の目の前で事故してしまった場合は、警察を呼ぶ必要はありませんね。
この場合、警察に駆け込んで事故を「報告」すればいいわけです。
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保険屋を使うときに、保険屋内部の統制上警察による事故証明が無いと動けないから必要だと言われると思います。



事故証明が全く不要で、保険金が簡単に動かせる様では、最近では保険金詐欺が多発していますし、内部の人間による横領などの阻止も目的でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/06/17 12:41

「事故」なら呼ばないとダメでしょう!


事故じゃなくて、
ただ単に車が壊れたということなら、
呼ばなくても良いと思いますが。
駐車してある車に石がぶつかってライトが壊れたとか、
硬貨でボディーに傷を付けられたとか。
(別の意味で警察に言ったほうがいい気もしますけど)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.#3、No.#4、No.#7の方と違う意見ですね。
どちらが正しいのでしょうか?

お礼日時:2004/06/17 12:40

#6です。



書き忘れていましたが、道路交通法第72条には罰則も規定されています。

同法119条の10項
次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
(中略)
10.第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者
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この回答へのお礼

そうですか。だとすると既に回答頂いたNo.#3、No.#4、No.#7さんは罰則が適用されるのでしょうか?
なんだか納得できませんね。

お礼日時:2004/06/17 12:37

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